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2025.09.18

厚労省、サプリメント製造・販売の「営業許可」を今年度中に検討へ

紅麹原料を配合したサプリメントで多数の健康被害が出た事件を受けて、厚生労働省は消費者庁と連携し、食品衛生法上の営業許可業種にサプリメントの製造・販売を追加することについて、今年度中に検討する方針だ。営業許可業種に加える場合は、施設基準の必要性も検討する。 ▽関連記事 消費者庁、機能性表示食品の買上調査結果も詳細公表へ 消費者庁、機能性表示食品の報告書を全面開示…提訴から7年、最高裁判決を踏まえ判断 食品衛生法の見直しに合わせて議論 食品製造・販売の営業許可が必要となる業種は、2018年の食品衛生法の改正によって、従来の34業種から32業種に集約された。サプリメントは対象外となっている。 昨年5月の「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」で、サプリメントの規制のあり方、許可業種や施設基準のあり方について、必要に応じて検討を進めることを決定。2018年の食品衛生法改正で5年後メドの見直しが盛り込まれたことから、厚労省は消費者庁と連携して今年度中に検討する。 サプリメントの定義づけや施設基準も 主な検討事項は、サプリメントの「製造」と「販売」について、営業許可業種に追加するかどうか、追加する場合には施設基準が必要かどうか。その前提として、対象範囲を明確にするために、サプリメントの定義についても議論する可能性がある。 関係者によると、施設基準については、サプリメントの施設は一般食品と性質が異なることから、営業許可の対象となっている32業種と同じように扱えないとし、その必要性も含めて慎重に判断するという。 (木村 祐作)

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