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2026.01.30

スリムビューティーハウスに業務停止命令、ダイエット食品のクーリング・オフで嘘の説明

エステサービスを提供する際に必要となるダイエット食品を販売し、契約解除を求める消費者に対して「クーリング・オフはできません」と事実でない説明をしたことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は1月30日、エステサロンを運営するスリムビューティーハウスに対し、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。サービス提供で購入する必要がある商品(関連商品)で、違反に問われたのは今回が初めて。  関連商品のダイエット食品「エンザイムフローラ」 ▽関連記事 オンラインスクール事業のアドネスに特商法による行政処分…関東経産局 消費者庁、KUROFUNE&Coに特商法違反で業務停止命令 役務の関連商品で違反に問われた初のケース 同社はエステサービスを提供する際に、ダイエット食品「エンザイムフローラ」の購入が必要と説明し、サロンを訪れた消費者にネット通販などで販売していた。 エステの契約をクーリング・オフする場合、関連商品のダイエット食品の売買契約についてもクーリング・オフができるのにもかかわらず、「定期購入は通信販売なので、4回が終了するまでは解約できません」などと話していた。そうした行為は、少なくとも2024年10月から昨年3月まで行われていた。 特商法はエステサービスなどの特定継続的役務の提供で、購入する必要のある関連商品(健康食品や化粧品など)についてもクーリング・オフを認めている。 また同社は、体験エステを受けるためにサロンを訪れた消費者に対し、執拗に契約するよう勧誘していた。 特定継続的役務提供の代表者に対する業務禁止命令も初 これらの行為が特商法に違反するとして、消費者庁は同社に対し、1月30日~4月29日の3カ月間、一部業務の停止を命じた。 同社の西坂才子代表に対しては、3カ月間の業務禁止命令を出した。西坂代表は、今回の違反行為で主導的な役割を果たしたと認定された。特定継続的役務提供については、代表者への業務禁止命令も今回が初めてという。 消費者庁によると、2023年度~25年度の間に、27都道府県の消費者から、同社に関する相談が合計170件寄せられた。年代別に見ると、20代が全体の5割を占めた。消費者に向けて、「勧誘を受けてもすぐに契約しないようにお願いしたい」(取引対策課)と呼びかけている。 (木村 祐作)

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