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2026.05.27

CBN製品、6月1日から取り締まり…精神毒性が懸念されるなか、今もECモールで販売中

医薬品医療機器等法(薬機法)の指定薬物に追加された「CBN」の取り締まりが、6月1日からスタートする。現在、ECモールや通販サイトで販売されているCBN関連製品は、5月末で市場から一掃される。6月以降は製造・販売をはじめ、所持や使用も薬機法違反となる。 ▽関連記事 愛知県、CBD製品から残留限度値超のTHC検出…販売中止を指示 福岡県、ネット通販のグミなど5製品から違法成分を検出 最適なEC支援パートナーを探していますか? 課題をヒアリングして貴社に合った企業をご紹介します。 無料相談はこちら 懸念される精神毒性 CBNは大麻草に含まれるカンナビノイドの1種。摂取量が多いと、幻覚作用などの精神毒性が生じると指摘されている。 6月1日からは、医療用途を除き、CBNを配合したクッキーやグミ、パウダー、リキッドなどの関連製品を対象に、製造・輸入・販売、所持や使用が禁止される。 医療機関で難治性疾患などと診断され、CBN製品を利用する必要性がある場合には、医療用途として使用できる余地を残した。 違反した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を適用。業として行うと、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられる。 問われる企業としての“モラル” 厚労省の部会で中枢神経系への作用があると判断されたため、厚労省は消費者に向けて、購入・使用を控えるように呼びかけてきた。これに呼応するように、CBN関連製品を扱う販売事業者のなかには、早期に終売を宣言する動きも見られた。 その一方で、今年に入り、在庫一掃セールを展開する動きが相次いだ。さらに、今もなお、ECモールや自社通販サイトで販売している事業者も散見される。今月末までは違法に問われないものの、精神毒性が懸念されることに加えて、購入者が消費し切れずに6月以降も保有すると法違反になる恐れもある。このため、ギリギリまで売り続ける行為に対し、企業としての“モラル”を問う声も聞かれる。 指定薬物に追加された成分については、基本的に公布日から10日後に施行されるが、今回は3月18日公布、6月1日施行となる。「医療等用途の件も含めて、周知期間を設けた」(厚労省)としている。 また、SNS上では、CBNの代替成分を宣伝するような投稿もあり、今後も新たな成分と取り締まりの“イタチごっこ”が続きそうだ。 (木村 祐作)

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