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2026.07.02

サプリメントによる健康被害情報の報告義務化、厚労省の部会が合意

厚生労働省は7月1日、食品衛生監視部会を開き、サプリメント取扱事業者に健康被害情報の報告を義務づける施策(案)を提示し、各委員の合意を得た。原料供給会社・メーカー・販売会社など、サプリメントを取り扱う全事業者を対象とする方針だ。  食品衛生監視部会の冒頭の様子(7月1日夕) ▽関連記事 「指定成分」制度を改正 販売総数量の報告など必須に…厚労省 「栄養機能食品」改正に向けた検討が終了、摂取上の注意事項を一部修正 最適なEC支援パートナーを探していますか? 課題をヒアリングして貴社に合った企業をご紹介します。 無料相談はこちら 原料供給会社・メーカー・販売会社などが対象に 現在、機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)では、事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害の報告を義務づけている。一方、その他のサプリメントについては、食品衛生法によって努力義務にとどめている。 サプリメントは継続して摂取され、健康被害の発生時に被害拡大の恐れがあるため、機能性表示食品・トクホ以外のサプリメントについても、医師の診断を受けた健康被害情報の報告を「営業者」に義務づける方針を示した。「営業者」には、原料供給会社・メーカー・販売会社などのすべての取扱事業者が含まれる。報告者は、表示責任者も可能としている。 営業許可と営業届出でサプリの製造・加工施設を把握 消費者庁が、いわゆる健康食品のサプリメントにもGMP(適正製造規範)による製造管理を義務づける方針を固めたことを受けて、厚労省はこの日の会合で、サプリメントの製造・加工施設を把握するための施策も提示した。 現行の営業許可・届出制度の枠組みの中で、GMPが義務づけられる施設を把握できるようにする。具体的には、事業者が営業許可や営業届出を申請する際に、サプリメント製造・加工の有無の記載を必須とする。 現在、サプリメントを扱う菓子製造業や食用油脂製造業などは営業許可、いわゆる健康食品の製造・加工業者は営業届出を行っている。しかし、申請時の記載事項は“主な取扱食品”とされていることから、厚労省は「サプリメントを取り扱っているかどうかはわからない」(食品監視安全課)と説明した。 (木村 祐作)

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