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2026.02.26

「包装前面栄養表示」がスタート…消費者庁、ガイドラインを公表

消費者庁は2月26日、栄養成分の含有量などを食品パッケージの前面に、消費者にわかりやすい方法で表示する「包装前面栄養表示」のガイドラインを公表し、運用を開始した。事業者の任意で表示する。「栄養成分表示のさらなる利活用につながるとともに、消費者自身が1日に必要な栄養成分の量の目安を勘考できるようになり、健康の維持・増進に寄与するので活用してほしい」(堀井奈津子長官)と呼びかけている。 ▽関連記事 消費者委員会の部会、食品の「個別表示ルール」「アレルギー表示」改正案を了承 サプリメント規制 消費者団体「グミなども対象に」…消費者庁の部会 塩分の摂り過ぎや若年女性の瘦せ 従来の栄養成分表示は、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量)について、100g(100ml)または1食分(1包装)あたりの含有量を表示する仕組み。パッケージの裏面に表示するケースが多く、1日に必要な量の何割を摂取できるのかなどもわかりにくいという課題があった。 一方、国の健康政策上、生活習慣病の原因となる塩分の摂り過ぎや、過激なダイエットによる若い女性の瘦せなどが問題視され、消費者による食品の適切な選択・摂取が求められている。 こうした現状を踏まえ、パッケージの前面に、統一の様式(ロゴ)を用いて、栄養成分の「1食分(1袋)あたりの含有量」と「1日の摂取目安に対する割合(%)」を表示する包装前面栄養表示を導入した。表示は義務化ではなく、事業者の任意で行う。 1食あたりの量と1日摂取目安に対する割合 包装前面栄養表示は、従来の栄養成分表示と同様に、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を対象とする。様式(ロゴ)の上段に、1食分(1袋・1本)あたりに含まれる各成分の量を表示。下段には、1日の摂取目安に対する割合を表示する。 表示は義務づけずに、事業者の任意で実施する。特別用途食品の病者用食品や乳児用調製乳、酒類は対象外となる。 また、ガイドラインでは、コーヒー豆や濃縮ドリンク、塩蔵ワカメなど、販売時と摂取時の成分量に違いがある食品については、摂取時の量を表示するよう推奨している。 この日の記者会見で堀井長官は、若年女性の瘦せなどだけでなく、「肥満や低栄養の高齢者の減少といったことも期待している」と述べた。 (木村 祐作)

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