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2026.03.26

機能性表示食品の自己点検・報告、3月末報告分のうち800件以上が未対応

消費者庁の堀井奈津子長官は3月26日の記者会見で、機能性表示食品の届出者に義務づけた順守事項の「自己点検・評価と報告」の履行状況について、3月末が提出期限となる届出6703件のうち、報告完了が約60%、撤回届出等が約25%を占めることを明らかにした。一方、未対応の届出は886件に上る。 記者会見する消費者庁の堀井長官(3月26日午後) ▽関連記事 消費者庁の来年度予算案144億円、ネット通販の調査や機能性表示食品の対策などに注力 機能性表示食品の点検・報告、「販売停止中」「終売予定」の商品も対象に 改正前の届出は今年3月末までに報告 紅麹問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品制度を改正。届出者に対し、健康被害情報の収集・提供、サプリメント形状製品のGMPによる製造管理、自己点検・評価と報告などを義務づけた。 すべての届出者は順守事項と届出事項を自己点検し、自ら評価した上で、その結果を年に1度、消費者庁へ報告しなければならない。報告のタイミングは、届出番号の付与日から1年が経過した時点。2025年3月末までに届出番号が付与された届出については、今年度中に報告する。 堀井長官は個別の事業者への対応として、「報告期限を知らせる一斉メールを3カ月前と1カ月前のタイミングで送った。周知メールで連絡が取れない事業者には電話で対応した。電話でも連絡が取れない場合には書面による周知を行ってきた」と述べた。 食品表示法に基づく指示・公表も 自己点検・評価と報告の対象となる順守事項には、安全性・機能性の根拠に関する事項、生産・製品・品質の管理に関する事項、健康被害情報の収集・提供がある。販売停止中の商品や終売予定の商品についても対応が求められる。 報告を怠った場合は、順守事項が守られていないことになり、機能性表示食品として販売できない。それにもかかわらず販売したケースでは、食品表示法に基づく指示・命令が行われる。また、届出事項が順守されていない場合は、機能性表示食品の要件を満たさず、届出を受け付けないことになる。 期日までに報告された届出については、消費者庁のデータベースで識別できるようにしている。一方、機能性表示食品の要件を欠く未報告の届出は、薄いグレーでわかるようにする(4月1日から開始)。廃業したケースや撤回届出を行ったケースは、濃いグレーで表示している。 堀井長官は事業者に向けて、「届出内容と届出後の順守状況を改めて確認いただき、期限内に自己点検・報告をもれなく行っていただくようお願いしたい」と呼びかけた。 (木村 祐作)

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