2019.03.29 行政情報
ショップチャンネルに1500万円の課徴金、無効な将来価格表示で
消費者庁は29日、ジュピターショップチャンネル(株)に対し、景品表示法に基づき計1534万円の課徴金納付命令を出した。同社は、無効な将来価格による二重価格表示をしていたとして18年3月に措置命令を受けていた。
40型テレビやズワイガニの価格表示で18年3月に措置命令
ショップチャンネルが違反表示認定を受けたのは、テレビ通販で販売していた40型テレビやズワイガニ。「期間限定価格」などとして高い割引率の販売価格を表示していたが、「明日以降」「期間終了後」などとして表示した通常販売価格(将来価格)が3日間程度の販売実績しかなく、「実態のない価格」と判断され措置命令を受けていた。「将来価格」が実態のある価格と認められず、二重価格表示の違反と認定されたのはこのケースが初。
(▽関連記事1:テレビ通販で二重価格、ショップチャンネルに措置命令)
(▽関連記事2:二重価格表示の監視強化、違反表示が減らず牽制球か)
カニは1カ月足らずで4億円超を販売か
課徴金額は「40型テレビ」「ずわいがに」の2つで計1534万円。内訳は、テレビが264万円、カニが1270万円。課徴金から逆算するとテレビは17年3月20日から5月20日までの間に約8800万円を、カニは16年12月13日から17年1月11日までに約4億2300万円を売り上げていたとみられる。
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