2026.03.09 行政情報
厚労省、指定薬物に「CBN」 6月1日施行へ…購入・使用を避けるよう注意喚起
大麻草に含まれるカンナビノイドの1種で、クッキーやグミなどに使用される「CBN」について、厚生労働省は3月6日、医薬品医療機器等法(薬機法)の指定薬物に指定するため、3月中下旬に改正省令を公布し、6月1日に施行すると発表した。当初、2月中旬に公布する予定だったが、パブリックコメントなどの手続きを踏まえ、スケジュールをずらした。
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麻薬成分と類似した作用
厚労省が調査した結果、CBNは摂取量が多いと、幻覚作用などの精神毒性が生じることが判明。CBNは麻薬成分の「THC(テトラヒドロカンナビノール)」が変性して生成される。その作用はTHCよりも弱いが、摂取量が多くなるとTHCと似た作用をもたらす。
このため、昨年10月の薬事審議会指定薬物部会で、CBNを指定薬物に指定することが適切と判断。パブリックコメントなどの手続きを実施してきた。一連の手続きを踏まえて、3月中下旬に改正省令を公布し、6月1日に施行する。
CBNを配合した製品には、クッキーやグミ、サプリメントなどがある。大手オンラインモールや専門ショップで販売されている。インターネット販売の現状を見ると、早々に終売に乗り出す事業者も見られる。
また疾患の治療で、CBN製品を使用するケースもある。この場合は公布から1カ月程度の間に、診断書や学会の意見書などを提出してもらい、継続使用について判断する。
製造・販売・使用など禁止に
昨年5月、山梨学院大レスリング部部員がCBN入りクッキーを食べた後、2階から飛び降りて大ケガを負うという事故が発生。厚労省が調べたところ、CBNに精神毒性があることがわかり、指定薬物に追加する動きとなった。施行後は製造・輸入・販売、所持・使用などを禁止する。
厚労省はホームページ上で「消費者の皆様には、購入、使用を避けるなど、CBN製品の安全性にご留意いただきますようお願いいたします」と呼びかけている。
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