2026.03.12 行政情報
エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円、Wi-Fiサービスで不適切な№1表示
海外Wi-Fiレンタルサービスの広告で、不適切なナンバーワン表示を行ったことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル(東京都渋谷区)に対し、1億7262万円の課徴金を支払うよう命じたと発表した。課徴金の額は、過去の事例で9番目の大きさという。
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海外Wi-Fiレンタルのナンバーワン広告が景表法違反に…エクスコムグローバルに措置命令
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客観的な調査と認められず
同社は、モバイルルーターのレンタルサービス「イモトのWiFi」を提供する際に、旅行ガイドブックや自社ウェブサイトで、「お客様満足度 No.1」「海外旅行者が選ぶ No.1」「顧客対応満足度 No.1」と表示していた。
消費者庁によると、同社が委託した調査会社では、回答者に対し、同社のサービスや他社のサービスを実際に利用した経験の有無を確認していなかった。各社のウェブサイトの印象を問うという内容で、客観的な調査に基づくナンバーワン表示と認められなかった。
対象期間は21年6月22日~24年6月21日
「お客様満足度」など3項目について、同社のサービスが第1位だったと思わせるような表示をしていたが、不適切な内容で、景表法に違反すると認定。課徴金の対象期間は2021年6月22日~24年6月21日としている。
消費者庁は同社に対し、10月31日までに、1億7262万円の課徴金を支払うよう命令した。
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