2023.07.27 行政情報
機能性表示食品15商品が届出撤回、73商品は「科学的根拠あり」などと主張
科学的根拠に疑義が生じた機能性表示食品88商品の再検証を求めていた件で、消費者庁は27日、これまでに15商品の届出撤回の申し出があったと発表した。残り73商品についても適切に対処する方針を示している。

消費者庁の発表資料より
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疑義が生じた商品の「問い合わせ窓口」「電話番号」など掲載
消費者庁は3日付で、DHA・EPAを配合した31商品、モノグルコシルヘスペリジンの14商品、オリーブ由来ヒドロキシチロソールの47商品(そのうち複数成分を含むものが4商品)の88商品を対象に、科学的根拠を再検証し、2週間以内に報告するように求めていた。期限内に全商品について報告され、そのうち15商品が届出の撤回を申し出た。成分別で見ると、DHA・EPAが9商品、モノグルコシルヘスペリジンが0、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが6商品。残り73商品では、科学的根拠があるなどと主張しているという。
撤回を申し出ていない73件については、消費者の自主的・合理的な商品選択につなげることを目的に、消費者庁のホームページ上で情報提供を開始した。
消費者が販売会社に問い合わせをしやすいように、商品名・届出者名、問い合わせ窓口の部署名や電話番号などを掲載している。
消費者庁の新井ゆたか長官は27日の定例記者会見で、ホームページで公表した情報を活用して、「気になる場合にはお客様相談室に問い合わせてほしい」と消費者に向けて呼び掛けた。
新井長官、研究レビューを「古いまま放置するのは制度に合わない」
機能性表示食品の届出ガイドラインの改正案にも言及し、「事業者の責任に基づいて成り立つ制度であり、この分野は科学的な進歩やイノベーションが著しいので、たゆまぬ努力をして制度の信頼性を支えていくことが必要」と述べた。改正案に盛り込んだPRISMA声明2020(研究レビューなどの報告に関する国際指針)への準拠で、新規の届出を対象に2025年3月末までを経過措置期間とする案について、「さまざま意見がある。パブリックコメントを踏まえて考えていく」と説明した。
公表済みの届出についても、「古いまま放置しておくことは、この制度に合わない。その際に、消費者がどういう形で選択・区分できるのか、そういうものが必要ではないか、あるいは一定の期限が来たら更新するという考え方などがある」との見解を示した。
(木村 祐作)
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EC表示規制「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」解説資料
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