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2026.01.26 コラム

いまさら聞けない法制度の基礎~特定商取引法と通信販売(5)

通信販売の消費者トラブルで大きな問題となっているのが、定期購入に関するもの。「お試し」のつもりで申し込んだが、知らない間に定期購入コースになっていたという苦情が、行政に多数寄せられている。また、「いつでも解約できると宣伝していたが、販売会社に連絡がつかない」といった詐欺的な行為も目立つ。2022年6月1日に施行された改正特定商取引法(特商法)は、悪質な定期購入商法に対する規制を強化した。通販会社にとって、特に注意する必要がある規定となっている。



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申込最終確認画面の表示ルールとは?


特商法第12条の6第1項は、特定申込を受ける際の申込最終確認画面や申込書の表示事項を定めている。特定申込とは、通販会社が用意したインターネット通販の申込最終確認画面や、カタログ・チラシの申込書を通じて契約を申し込むことを指す。


義務づけられた表示事項は、「分量」と「特商法第11条の1~5号の表示事項」。つまり、次の6項目となり、単品購入であっても定期購入であっても必須となる。


(1)分量


(2)販売価格


(3)支払時期・支払方法


(4)引渡・提供時期


(5)申込の撤回・解除


(6)申込期間


表示項目の欠落は特商法違反に


定期購入の場合、「分量」は各回の分量も表示する。無期限の契約については、その旨を明記し、「目安」であることを明確にして1年単位の総分量などを明示することが望ましい。


「販売価格」は支払総額に加え、2回目以降の代金も表示する。「支払時期・支払方法」は各回の請求時期も表示し、「引渡・提供時期」については次回分の発送時期も表示する。「申込の撤回・解除」は、返品や解約の連絡方法・連絡先、条件をわかりやすい場所に明記しなければならない。「申込期間」は、期間を限定している場合に表示する。


ネット通販の場合、申込最終確認画面にこれらの表示項目が欠落していると、特商法違反に問われる。ただし、すべての詳細を記載すると文章量が大幅に増えて、消費者にとってわかりにくくなるケースに限り、例外措置を設けている。「支払時期・支払方法」「引渡・提供時期」「申込の撤回・解除」などは、広告ページに詳細を記載した上で、申込最終確認画面に「その旨」と「参照先」を明記し、リンクを貼る手法も可能だ。


サブスクリプションサービスについては、提供期間や期間内に利用可能な回数が定められている場合、その内容を表示する。


6項目の表示だけでは不十分


悪質な定期購入商法に対応するため、前述した6項目の表示の義務化に加え、特商法は、特定申込で「人を誤認させるような表示」も禁止している。


例えば、ネット通販の申込手続きを進めていくと、「送信する」や「次へ」と表示されたボタンが出てきて、それをクリックすると申込が完了してしまうケースがある。ボタンをクリックすると次の画面に進むことは理解できるが、申込が完了することを認識できない場合は、消費者を誤認させることになり、特商法違反に問われる。


これに対し、「注文内容の確認」などのタイトルと、「申込を確定する」と表示されたボタンを用意して、クリックすると申込が完了することが明確なケースでは、誤認を生まないとされている。


また、申込最終確認画面に必須の各事項を表示し、それ自体は不実でないものの、意味するところを誤認させるような場合も問題となる。


このように、申込最終確認画面に6項目を表示しただけでは十分ではなく、誤認を与えないようなフローや表示方法にも細心の注意を払う必要がある。


「人を誤認させるような表示」は総合判断


「人を誤認させるような表示」であるかどうかは、表示内容をはじめ、表示の位置や文字の大きさなども含めた総合判断となる。


例えば、「お試し」とうたって1回限りで簡単に解約できると思わせながら、定期購入となっていたり、簡単に解約できなかったりするケースは、違法に問われる恐れがある。


1回目の低価格を強調する一方で、2回目以降の価格やその他の条件を小さな文字で表示したり、離れた位置に表示したりして、定期購入ではないと誤認させるケースも問題となる。


「直罰」規定も用意


定期購入に関する規定に違反すると、業務停止命令や業務禁止命令などの対象となる。さらに、拘禁刑や罰金も用意されている。


2022年6月の改正特商法には、悪質な定期購入商法に対して「直罰」規定を導入した。だが、その後の消費者トラブルの推移を見る限り、抑止効果が発揮されているとは言い難いようだ。

(つづく)





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