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通販通信ECMOニュース・記事コラムいまさら聞けない法制度の基礎~特定商取引法と通信販売(2)

2026.01.09 コラム

いまさら聞けない法制度の基礎~特定商取引法と通信販売(2)

特定商取引法(特商法)は、通信販売の行政規制を定めている。通販会社にとって、特に重要な取り組みとして「通信販売についての広告」(法第11条)がある。通信販売は、通販サイトやチラシなどの「広告」を見て、消費者が納得して注文するという仕組みのため、必要な情報が正確に「広告」に記載されている必要がある。そこで特商法は、「広告」に表示しなければならない事項を定めている。

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「広告」の表示義務事項

「広告」に表示を義務づけている事項は、大きく分けると以下の6項目がある。


(1)販売価格

(2)支払時期、支払方法

(3)商品の引渡時期

(4)申込期間を定めている場合はその旨と内容

(5)申込の撤回・解除に関する事項

(6)前各号のほか、省令で定める事項


Eメールで具体的な商品を案内せずに、URLのみを表示しているケースであっても、リンク先のサイトで通信販売を行う場合は、Eメールも特商法上の「広告」に当たる。つまり、Eメールとリンク先のサイトは一体として「広告」とみなされる。


販売価格

具体的な表示ルールを見ていく。「販売価格」については、消費税を含む販売価格を正確に表示する。


販売価格のみを表示している場合は、送料が含まれるものと推定されるため、注意が必要だ。また、送料を表示する場合は、金額で表示しなければならない。


送料が全国で同一の場合は、例えば「全国一律400円」と表示。地域によって異なる場合は、「800円(北海道)、700円(東北)、400円(関東・関西)…900円(沖縄)」など、すべての地域の送料を表示する。


ただし、広告スペースに制限がある場合に限り、次のような表示方法も可能だ。


・平均送料:送料650円(9割の範囲内、地域により異なる)

・最低送料と最高送料:送料400円(東京・大阪)~1000円(沖縄)

・数例:送料500円(大阪)/送料600円(福岡)/送料900円(北海道)


一方、金額を記載しない「送料実費」といった表現や、「○○運輸600円」など一部地域の送料のみを表示することは不適切となる。


支払時期、支払方法

支払方法は、すべてを表示しなければならない。例えば、クレジット決済、コンビニ決済・銀行振込、代金引換を用意している場合には、これらをすべて表示する。合わせて、それぞれの支払時期も表示する。


また、コンビニ決済や銀行振込で支払う場合は、前払いなのか、後払いなのかがわかるようにする。


商品の引渡時期

商品の引渡時期については、「○日以内」「○月○日まで」など、具体的な引渡の期間または期限を表示する。このほか、「直ちに」や「即時」という表現も、商品が配送されるタイミングが明確なことから、可能とされている。


引渡が複数回のケースでは、回数・期間を表示。また、前払式通販の場合には、「入金確認後〇日以内」や「入金確認後〇月〇日まで」と表示する。


以下は適切な表示例に該当する。

・「商品到着後、同封の振込用紙で1週間以内にお振り込みください」。

・「代金入金の確認後、○日以内に発送します」。

・「クレジットカード利用の承認が下りた後、○日以内に発送します」。


一方、「入荷次第」「銀行振込の確認後に商品を発送」など、具体性のない表示方法は不適切となる。「クレジットカード利用の承認が下りた後、発送はできるだけ早急に行う」も、時期が明確でなくNGとなる。


申込期間を定めている場合はその旨と内容

申込期間を定めている場合とは、期間限定販売や購入期限のカウントダウンなど、定めた期間を過ぎると商品の購入自体ができなくなることを指す。数量限定販売や、セール期間中に特別価格で販売することは該当しない。


申込期間を定めている場合は、その旨と、具体的な申込期間を明記しなければならない。「今だけ」といった曖昧な表示方法は不適切となる。


申込の撤回・解除に関する事項

申込の撤回・解除に関する事項については、消費者が見やすい場所に、条件、方法、効果をわかりやすく表示しなければならない。返品特約を設けている場合には、その内容を表示する。


また、定期購入契約については、解約の申出期限がある場合は期限も表示し、解約時に違約金が生じる場合にはその旨・内容も記載する。解約方法を特定の手段(受付時間を限定、電話後にメッセージアプリの操作が必要など)に限定している場合には、その内容を明記しなければならない。


解約方法が電話による場合は、確実につながる電話番号を表示するとともに、解約を受け付ける電話番号であるとわかるようにする。


例えば、表示されている電話番号に電話してもつながらないケースは、表示義務違反となる。申込の撤回・解除をめぐる消費者トラブルは後を絶たず、通販会社が最も注意すべきポイントの1つだ。


次回は、「(6)前各号のほか、省令で定める事項」について解説する。


(つづく)





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