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通販通信ECMOニュース・記事行政情報一方的な「3分の1ルール」「欠品ペナルティ」は独禁法に違反…公取

2025.05.13 行政情報

一方的な「3分の1ルール」「欠品ペナルティ」は独禁法に違反…公取

公正取引委員会は5月12日、「フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査」の結果に基づき、「3分の1ルール」「欠品ペナルティ」など食品業界で行われている商慣習について、独占禁止法上の考え方を示した。



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「短いリードタイム」の発注にも要注意


調査は、メーカーと卸売業者を合わせた合計1万7445社を対象にウェブアンケートを実施(回答率27.2%)するとともに、メーカー・卸売業者・小売業者の87社からヒアリングした。


製造日から賞味期限までの期間をメーカー・小売・消費者が3分の1ずつ分け合う「3分の1ルール」については、発注者が正当な理由もなく、商品の受領を拒否する場合、独禁法で禁止する優越的地位の濫用に該当すると指摘した。具体例として、メーカーと協議せずに、小売業者と卸売業者が納期を3分の1ルールに基づいて設定し、メーカーに対して一方的に通告する行為などを挙げた。


また、短いリードタイムによる発注を行い、製造コストが増加したにもかかわらず、一方的に低料金を求め、納入業者が今後の取引を懸念して受け入れざるを得ない場合も、独禁法に抵触する恐れがある。例えば、生産に1週間かかる商品を前日発注して翌日納品させるために、メーカーに見込み生産をさせていながら、見込み生産量よりも少ない量しか発注せず、その結果生じた廃棄の費用を一方的にメーカーに負担させる行為が該当する。


引き続き取引実態を注視


納入業者が期日までに納品できなかった場合の「欠品ペナルティ」については、額・算出根拠を協議せずに一方的に決めて、本来得られた利益を超える額を負担させる場合も、独禁法に違反する恐れがある。具体例として、天災などメーカー側に責任がない事情によって欠品した場合に、予定していた利益相当額や売上額を一方的に補償させる行為を挙げた。


公取では、引き続きフードサプライチェーンの取引実態を注視し、違反行為に対して厳正に対処する方針としている。







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