2025.04.24 行政情報
独禁法違反の恐れがあるタクシー配車アプリ事業者の実態を調査…公取
公正取引委員会は4月23日、スマホからタクシーを呼ぶことができる「タクシー配車アプリ」に関する実態調査の結果を公表した。配車アプリ事業者が特定のタクシー会社を恣意的に優遇したり、他社のアプリを利用しないように求めたりする行為は、独占禁止法に違反する恐れがあると報告した。
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特定のタクシー会社の優遇は独禁法上問題に
タクシー配車アプリは、スマホなどからタクシーを予約できるアプリケーション。おおよその到着時間や料金を事前に確認できるというメリットがあり、ユーザー数が増加している。
実態調査を行ったところ、配車アプリ事業者が資本関係のあるタクシー会社を優遇するのではないかという声が聞かれた。
これに対して公取は、特定のタクシー会社が有利になるように恣意的に取り扱うと、独禁法に抵触する恐れがあると指摘。配車アプリ事業者が強い立場にあって、配車マッチングの基準変更がタクシー会社に不利益を与える場合には、同法が禁止する「優越的地位の濫用」に当たる可能性があるとしている。
また、ある配車アプリ事業者がタクシー会社に出した通知によると、単価の高い配車については、自社のアプリだけを利用するタクシー会社のみに配車を行うと記載されていたという。
公取は、他社の配車アプリを利用しないように求め、競合他社の活動に悪影響が出そうな場合、同法が禁止する「排他条件付取引」「拘束条件付取引」に該当するとの見解を示した。
ソフトメーター利用条件にも留意が必要
従来のタクシーメーターと配車アプリ用端末を接続させるタクシー会社が存在し、今後はソフトメーターの導入が拡大すると予想される。
その際に、配車アプリ事業者が提供するソフトメーターを利用する条件として、自社のアプリの併用を求めたり、ほかの配車アプリ事業者が提供するアプリを利用しないように求めたりすることも、独禁法に抵触する恐れがあるとしている。
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