2024.12.04 行政情報
食品寄附ガイドラインを取りまとめ…法令事項・推奨事項を整理
食べることができるものの、市場に乗らない食品をフードバンクなどへ寄附する取り組みを促進させるため、消費者庁は12月4日、「食品寄附等に関する官民協議会」を開催し、食品寄附に関するガイドラインを取りまとめた。これを補完するQ&Aも作成する予定だ。
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ひな形、チェックリストも用意
食品寄附に関するガイドラインの作成は、昨年12月に食品ロス削減推進会議が策定した「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」に盛り込まれた施策の1つ。
同ガイドラインは、食品取扱事業者がフードバンクなどへ食品を寄附する場合に、それぞれの立場で管理責任を果たすために順守すべき基準や留意事項を示している。フードバンク・こども食堂間の合意書といった各種ひな形や、チェックリストも用意する。
同ガイドラインの対象範囲として、寄附者の食品取扱事業者、寄附を受けるフードバンクやこども食堂、需要のマッチングを行うファシリテーターなどを想定している。
Q&A公表を予定
各関係者に求められる取り組みを法令事項、必要事項、推奨事項に区分した。法令事項は食品衛生法や食品表示法などで義務づけているもの、必要事項は食品寄附の信頼性向上で必要な取り組み、推奨事項は望ましい取り組みと位置づけている。
提供元と提供先の合意事項として、「保存方法」「期限表示」「アレルギー表示」といった寄附する食品の情報提供、転売の禁止などがある。安全面の管理では、必要な設備の設置や配送時の検品など。
提供時の注意点としては、保冷剤の提供といった衛生面の取り組みや、食品表示情報の伝達がある。トレーサビリティについては記録の作成・保存、また事故時の対応として保険の加入などを挙げた。
消費者庁は「ガイドラインが出た後に、補完するためのQ&Aを作成したい」(消費者教育推進課食品ロス削減法制検討室)と今後の予定を説明した。
(木村 祐作)
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