2024.03.15 行政情報
ダイエット飲料の定期購入 申し込みの最終画面が特商法に違反…通販会社のサンに業務停止命令
ダイエット飲料の定期購入コースでありながら、インターネット通販の申し込み最終確認画面に、各回の分量や契約解除の方法などが記載されていなかったとして、消費者庁は3月15日、通販会社のサン(東京都新宿区、峯岸直樹代表)に対し、特定商取引法違反により、一部の業務を3カ月間停止するように命じたと発表した。峯岸代表に対しては、一部の業務を3カ月間禁止するように命令した。
<消費者庁による記者発表(3月15日午後)>
▽関連記事10・20代でネット通販の定期購入トラブルが多発…国民生活センターが注意喚起
通販の定期購入トラブル もはや“異常事態”か!?(前)
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