2026.02.17 行政情報
特商法検討会、SNS・チャット勧誘に対する規制を議論
消費者庁は2月17日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」を開き、SNS・チャットを用いた勧誘による商品・サービスの売買契約をめぐり、消費者被害が広がっていることから、インターネット取引の新たな規制について議論した。
※第2回「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の資料より
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2024年に約9000件の消費者相談
SNSに関する消費者相談は2024年に約9000件に上ると推計され、大幅な増加傾向にある。SNS・チャットのやり取りをきっかけに勧誘を受けるケースが多く、目的を知らせずにチャットを開始することや事実と異なる説明、威迫的な言動といったトラブルが目立つ。
オンライン広告・勧誘によってインターネット上で申し込む場合、基本的に特商法の通信販売に該当(広告規制)するが、誘導の方法によっては電話勧誘販売や訪問販売に該当(勧誘規制)することもある。広告・勧誘方法の多様化に伴って、広告と勧誘の境があいまいとなっているのが現状だ。
こうした状況に対応するため、SNS・チャットを含むネット取引全般を対象とした新たな規制と、そのうち不意打ち性の高い広告・勧誘に対する規制のあり方を検討課題に挙げた。消費者を欺くウェブデザイン「ダークパターン」の一部についても、このなかで検討する考えだ。
ターゲティング広告も課題に
ネット取引全般を対象とする規制については、通信販売規制(広告規制)と、電話勧誘販売規制(勧誘規制)などとの違いを踏まえて検討する。勧誘規制にはクーリングオフの適用、再勧誘の禁止、威迫困惑勧誘の禁止などがあるが、通信販売の広告規制には設けられていない。
不意打ち性の高い広告・勧誘に対しては、電話勧誘販売や訪問販売のような厳しい規制を設ける考え方も、選択肢の1つとして示された。
業界代表の委員は、「一律の規制は広範囲(の事業者)に影響するため、慎重に検討してほしい」と要望した。
また、複数の委員から「ターゲティング広告のように勧誘に近いものもある」、「ターゲティング広告やパーソナライズド広告について、上乗せ規制をするかどうかも検討すべき」という意見が寄せられた。
(木村 祐作)
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