2026.01.09 行政情報
「CBN」を指定薬物に、2月中旬に公布の予定…「販売」「使用」などは薬機法違反
厚生労働省は2月中旬に、大麻草に含まれるカンナビノイドの1種「CBN」を指定薬物に指定することについて公布する予定だ。公布から10日後に施行する。現在、大手オンラインモールをはじめとしたインターネット通販で、CBNを含むクッキーやグミなど多数の関連製品が販売されているが、施行後は市場から一掃される。
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麻薬の1つ「THC」と類似の精神毒性
今回の動きは、昨年5月の山梨学院大レスリング部部員による事故がきっかけ。男子部員が大麻成分を含む疑いのあるクッキーを食べた後に、2階から飛び降りて大ケガを負ったという事故だった。
厚労省では「学生が摂取した製品と同一のものを検査した結果、CBNが入っていた」(監視指導・麻薬対策課)と説明する。これを機に調査したところ、CBNに精神毒性があることが判明。その作用は、麻薬のTHC(テトラヒドロカンナビノール)よりも弱いものの、高用量を摂取すると、THCと類似の精神毒性が生じる。
公布日から10日後に施行
厚労省は昨年10月28日、専門家で組織する薬事審議会指定薬物部会を開催。同部会は、CBNを指定薬物として指定することが適切との結論を出した。これを受けて、昨年10月29日から12月28日までの2カ月間、パブリックコメントを募集してきた。
これらの手続きを経て、厚労省は2月中旬に公布する予定で、公布日から10日後に施行される。CBNを含む商品については、医薬品医療機器等法(薬機法)の下、製造・輸入・販売、所持・使用などが禁止される。
(木村 祐作)
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