2026.01.22 行政情報
特商法検討会が初会合、定期購入・チャット勧誘・ダークパターンへの対策など検討
インターネット通販や訪問販売で新たな手口による消費者被害が広がっていることを受けて、消費者庁は1月22日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(座長・大屋雄裕氏)の初会合を開き、特定商取引法などによる規制強化に向けて、具体的な検討に着手した。今夏をメドに中間取りまとめを行う。その後、消費者契約法検討会との合同検討会を立ち上げて、新たな施策を打ち出す計画だ。
「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の初会合(1月22日午前)
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ショッピングモールの取り組みも検討課題に
同検討会は、インターネット取引、訪問販売、連鎖販売取引の各分野で目立っている消費者トラブルへの対応策を検討する。
インターネット取引の主な検討課題は、悪質な広告・勧誘への対応、消費者の意思形成を歪めて契約に誘導する手法や解約を妨害する手法への対応。
消費者庁は、ネット通販の定期購入をめぐるトラブルが依然多発している状況を踏まえ、「これをどう考えるかは重要」(取引対策課)との問題意識を示した。
また、SNSチャットを用いた勧誘についても、トラブルが増加しているため、一般的なネット取引よりも厳しい規制を視野に入れて検討する方針だ。
近年、企業サイトや販売サイトでは、「ダークパターン」と呼ばれる手法をはじめ、消費者を騙すようなユーザーインターフェイスが普及。その結果、誤認して商品を注文してしまうというトラブルが拡大していることから、契約への誘導段階や締結段階で必要な対策を検討する。
これらに加えて、ショッピングモールなどのデジタルプラットフォームの運営事業者に対し、新たな対応を求めることも検討課題に挙げた。
訪問販売については、害虫駆除やロードサービスといったレスキュー商法による被害の防止策を検討する。これと合わせて、消費者がクーリング・オフを利用しようとした際に、妨害する事業者への対策も講じる考えだ。
「優良事業者を選ぶ仕組み」を求める意見も
初会合で通販業界の委員は、「ダークパターンはひどいものと、そうでもないものがある。ちょっと消費者の背中を押すことは正常な商慣習」とし、悪質なダークパターンを使用させない環境の整備を求めた。
学識経験者の委員からは、「悪質事業者への対策はうまくいっていない。優良事業者を消費者が選ぶ仕組みを作らないといけない」との意見が寄せられた。このほか、ソフトロー(ガイドラインに基づく自主規制など)の活用を重視する声も聞かれた。
(木村 祐作)
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