2025.09.01 行政情報
SNS上で取引される「4F-MAR」など3物質を指定薬物に
厚生労働省は8月29日、新たに3つの物質を指定薬物に指定すると発表した。9月8日に施行し、製造・販売などを禁止する。インターネット上の取引などに対し、医薬品医療機器等法(薬機法)による取り締まりを強化する方針としている。
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9月8日に施行
指定薬物に新たに指定するのは、通称「NB-DMT(またはNBoc-DMT)」「1Bz-LSD」「4F-MAR(または4F-4-MAR、4-fluoro-4-Methylaminorex、para-fluoro-4-methylaminorex、4-FPO)」の3物質。これらの物質を含む製品は、SNS上などで取引されている。
8月28日の薬事審議会指定薬物部会で指定薬物とすることを認めた。早急な対応が求められることから、9月8日に施行する。
ネット通販などの取り締まり強化
施行後は、3物質を含む製品の製造・輸入や販売、使用、所持などが禁止される。同省はネット上の取引を含め、薬機法に基づく無承認無許可医薬品としての取り締まりに注力する。
違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される。
また、海外でも流通していることから、日本への輸入を防止するため、水際対策を強化する方針としている。
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