2025.06.18 行政情報
消費者庁、“隠れB”対策でCtoCサイト運営者による「特商法上の表記」を重視
消費者庁は6月17日、フリマサイトやオークションサイトなどの運営者に求められる取り組みを新たに盛り込んだ「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」に基づくガイドラインの改正案を公表した。CtoC(消費者間)取引の場を提供するサイト運営者に対し、ユーザーが安心できる取り組みを促す考えだ。
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CtoCサイト運営者の取り組み示す
同法の施行から3年が経過することを踏まえ、ガイドラインを改正し、この間に浮上した課題に対応する。
改正案によると、CtoCサイト運営者に対し、ユーザーが安心して利用するための環境整備を促す考えだ。具体的な取り組みとして、ユーザーからの問い合わせへの対応、本人確認を含む取引の監視を挙げた。
消費者庁では「CtoC取引は特定商取引法で規制されないことから、ガイドラインに盛り込んだ」(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室)と話している。
“隠れB”への対応を促す方針
現行のガイドラインは、フリマサイトやオークションサイトで、販売業者であるにもかかわらず、消費者を装って転売する行為など(いわゆる「隠れB」)を防止する観点から、「販売業者等」に該当するかを判断するための考え方を記載している。改正案では、この目的を達成する上で「適切に『販売業者等』該当性を判断」することの重要性を示した。
“隠れB”への対応について、消費者庁は「まずは、サイト運営者に『特定商取引法上の表記』をしっかりやってもらう。BtoC(事業者・消費者間)取引は、特商法など消費者法制のルールが適用されるので、しっかりと適用していく」(同)としている。
7月6日まで改正案に対するパブリックコメントを募集し、その後、改正ガイドラインを公表する計画だ。
(木村 祐作)
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