2023.07.26 行政情報
沖縄特産販売に2464万円の課徴金、健康食品で「血液サラサラ」などうたう
ダイレクトメールやチラシに「血液サラサラ」「高血圧と血糖値が高い方へ」などと表示し、健康食品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は26日、販売会社の沖縄特産販売(株)(沖縄県豊見城市、與那覇玲代表)に対し、課徴金2464万円の支払いを命じたと発表した。

画像あり不当表示の例(消費者庁の発表資料より)
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ダイレクトメールと商品同梱チラシに誇大な効能効果
消費者庁の調査によると、同社は健康食品「養力珪素」を販売する際に、ダイレクトメールと商品同梱チラシに不当な表示を記載していた。ダイレクトメールには、「血液サラサラ コップー杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい (1日に5杯以上)」と表示したり、「飲用前の血液 15分後 飲用後の血液」の文字とともに血液の状態を比較した画像を掲載したりしていた。さらに、「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」などとうたっていた。
同梱チラシでも、「偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」という説明があった。ほかにも、「アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚にスプレーしますと優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい皮膚を取り戻します」と説明していた。
課徴金の対象期間は2019年5月7日~21年10月4日
消費者庁はこれらの表示を裏づける資料の提出を求めたが、同社からは提出されなかった。このため、景表法に違反すると判断した。課徴金の対象期間を2019年5月7日~21年10月4日と認定し、同社に対し、来年2月27日までに2464万円の課徴金を納付するように命令した。
(木村 祐作)
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