2026.01.13 行政情報
「フリマサイトの出品でクレーム」、消費者庁職員かたる電話に注意
消費者庁職員をかたる人物から電話があり、フリマサイトの出品商品にクレームが来ているなどの理由で、個人情報の提供を求められたという相談が寄せられていることを受けて、消費者庁は1月9日、消費者に向けて注意喚起した。
消費者庁が入る中央合同庁舎(4号館)
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年明け後の1週間で複数の情報提供
消費者庁に対し、消費者庁職員を名乗る人物から個人情報の提供を求められたという相談が、年明け後の1週間に複数寄せられている。
提供された情報は、3つのパターンに分けられる。(1)消費者庁苦情ホットラインの担当者を名乗る人物から電話があった、(2)自動音声の後に消費者庁職員を名乗る人物から電話があり、氏名や住所を聞かれた、(3)消費者庁職員を名乗る人物から国際電話があり、フリマサイトでの身に覚えのないトラブルについて言われた。
名乗った職員は「実在しない」
消費者庁によると、「名乗った消費者庁職員は実在しない」(地方協力課)という。フリマサイトについては、「大手フリマサイトへあなたが出品した商品に対し、クレームが来ている」「出品した商品でトラブルが生じている」という理由を告げて、個人情報を聞き出そうとする手口だ。
消費者庁は消費者に対し、電話で個人情報の提供を求めることはないと注意を呼びかけている。
(木村 祐作)
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