2025.11.18 行政情報
ネット通販で「欠品のため〇〇ペイで返金する」は詐欺
国民生活センターは11月18日、消費者に向けて、インターネット通販で注文後に「欠品のため〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑うように注意喚起した。事業者の指示に従わず、最寄りの消費生活センターへ相談するようアドバイスしている。
啓発資料から一部抜粋
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返金ではなく「送金」手続きに
典型的な被害事例によると、40代男性は、探していた商品をネットで検索し、ほかよりも安く売られていたショップから注文。「本日中に振り込めば割引する」と表示されていたことから、その日のうちに、注文確認メールに記載されていた個人名義の口座に代金を振り込んだ。
翌日、ショップからメールが届き、「在庫切れのため返金する。〇〇ペイで返金するのでLINEにこのアカウントを友達登録して」と表示されていた。男性は友達登録して、LINEの無料通話機能で話しながら、指示されたとおりに、〇〇ペイのアプリの「送る」ボタンを押した。再び「送る」ボタンを押すように指示されたが、不審に思って確認したところ、2万円を送金したことになっていたという。
画面共有はしないこと
同センターは、事業者から「○○ペイで返金します」と言われたら、詐欺を疑ってほしいとアドバイス。ネット通販で購入した商品の返金で、LINEの友達登録や画面共有を促されたり、「〇〇ペイで返金します」と言われたりした場合は、事業者の指示に従わず、最寄りの消費生活センターに相談するよう呼びかけている。
また、画面共有によって口座や暗証番号を相手に知られる可能性があるため、画面を共有しないように注意喚起している。
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