2025.07.04 行政情報
ファイル共有ソフトの利用で著作権違反のトラブル…国民生活センターが注意喚起
動画や音楽をダウンロードするために「ファイル共有ソフト」を利用したところ、著作権違反のトラブルに巻き込まれたという事例が報告されていることを受けて、国民生活センターでは消費者に向けて、ファイル共有ソフトのリスクを理解するように呼びかけている。
※国民生活センターの注意喚起チラシ(一部抜粋)
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ダウンロードと同時にアップロードされることも
ファイル共有ソフトを利用すると、インターネット上で多数の人とファイルをやり取りできる。ファイルの交換は「ピア」と呼ばれる利用者の間で行われ、それぞれの利用者が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することで、ファイルのやり取りが可能となる。
同センターによると、自分自身が閲覧するために、ファイル共有ソフトによって音楽や動画のファイルをダウンロードした場合であっても、同時にアップロードされることがあり、著作権法に違反する恐れがあるという。
弁護士事務所から示談書
トラブルに遭った消費者からは、動画を見るためにファイルをダウンロードしただけで、アップロードされると考えていなかったという相談が寄せられている。著作権を侵害したとして、弁護士事務所から1作品ならば30万円、複数ならば70万円の示談金で和解するという示談書が届いたケースもある。
無断で著作物をアップロードする行為は、アップロードしたという認識がない場合であっても著作権侵害に当たる恐れがあるため、同センターは「ファイル共有ソフトを使わないことが一番の対策」とアドバイスしている。
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