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2025.06.30 行政情報

機能性表示食品の通販会社に約1000万円の課徴金…消費者庁

アフィリエイトサイトなどで大げさな痩身効果や、不適切な調査方法によるナンバーワン表示をうたい、機能性表示食品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は6月30日、通販会社のハハハラボ(東京都墨田区)に対し、課徴金1086万円を支払うよう命じたと発表した。


表示例(消費者庁の公表資料より)

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根拠もなく大げさな痩身効果うたう


同社は、機能性表示食品のサプリメント「メラット」を販売する際に、アフィリエイトサイトで「何をやっても太る理由が判明! 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから 50㎏以上の女性 9割がしていない 3週間で60.8㎏→47.2㎏まで痩せた方法がすごい!」などと表示。商品に含まれる成分の働きによって、簡単に腹部の脂肪が減少し、見た目でわかるほどの痩身効果が得られるかのようにうたっていた。


しかし、同社が提出した表示を裏づける資料は、合理的な根拠と認められなかった。


不適切な調査方法でナンバーワンと表示


さらに、アフィリエイトサイトで、「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ」「一番継続しやすいダイエットサプリ」「コスパが良いと思えるダイエットサプリ」などの6項目について、調査の結果、同社の商品が第1位を獲得したかのように宣伝していた。


消費者庁の調べによると、調査の実施時に回答者に対し、同社の商品や競合品を実際に使用した経験の有無などを確認していなかった。これに加え、調査方法は各社のウェブサイトの印象を聞くというものだった。


消費者庁は同社に対し、来年2月2日までに1086万円の課徴金を納付するよう命じた。







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