2025.06.05 行政情報
自社ウェブサイトで不適切なナンバーワン表示、新日本エネックスに約1億円の課徴金
自社ウェブサイトで客観的でない調査に基づいてナンバーワン表示を行い、太陽光発電システム機器を提供したとして、消費者庁は6月5日、新日本エネックス(福岡市博多区)に対し、景品表示法違反により、課徴金9989万円を支払うよう命じたと発表した。
違反に問われた表示の事例(消費者庁の発表資料より)
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3部門で№1獲得をうたう
同社は自社ウェブサイトに、「№1 JMR アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」や「№1 2022 JMR 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」などの表示とともに、「『アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売』『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』『知人に紹介したい蓄電池販売』、の3部門で№1を取得しました!」と宣伝していた。
消費者庁によると、同社の委託先が実施した調査は、調査対象者に利用経験などを確認せずに、同社と他社の印象を問うというもので、客観的な調査ではなかったという。
来年1月6日までの支払い命じる
課徴金の対象期間については、2023年4月10日~同年11月29日と認定した。
消費者庁は同社に対し、景表法に基づく課徴金納付命令を出し、来年1月6日までに9989万円の支払いを命じた。
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