2025.03.06 行政情報
「1S-LSD」など危険ドラッグ3物質を指定薬物に、ネット通販の取り締まり強化…厚労省
厚生労働省は3月5日、指定薬物として新たに危険ドラッグの3物質を指定すると発表した。今月15日に施行し、製造・輸入・販売や所持、使用を禁止する。今後はインターネット販売などの取り締まりを強化する。
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製造・販売・輸入など禁止
新たに指定薬物に指定されたのは、通称「1S-LSD」、同「Protonitazepyne、N-Pyrrolidino protonitazene」、同「MPT」。
これらの3物質は、4日に開かれた薬事審議会指定薬物部会で指定薬物とすることを決定。健康被害の発生を防止する観点から、同省はパブリックコメントの手続きを省略し、迅速に指定した。
指定薬物は、中枢神経系への作用を持ち、使用すると健康被害が生じる恐れのあるものとして、厚労大臣が指定する。製造・販売や輸入、所持、使用などが禁止され、違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる。
事業者に対して警告も
同省によると、3物質は海外でも流通しているため、海外から輸入されることがないように水際対策を強化する方針という。
これと同時に、インターネット通販などの指導・取り締まりも強化する。事業者に対し、販売・購入・輸入などを行わないよう警告している。
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