2025.02.10 行政情報
ミネラルウォーターに含まれるPFAS、「50ng/L」で規格化の方向…消費者庁の部会
消費者庁の食品衛生基準審議会の部会は2月10日、ミネラルウォーターに含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の規格基準として、「1リットルあたり50ng(ナノグラム=10億分の1g)」と設定する案を了承した。これを受けて、消費者庁はパブリックコメントの募集を開始する。
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調査で水道水の目標値を超える品目も
PFASの1つのPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)については、厚生労働省が2020年3月、水質管理目標設定項目としての暫定目標値を50 ng/L(PFOSとPFOAの合算値)に設定。また環境省では、現行の水質管理目標設定項目を水質基準項目へ見直す方向にある。
厚労省が2021年度に行った国内流通のミネラルウォーター160品目を対象とした調査では、PFOS・PFOAの含有量は概ね問題なかったものの、22年度調査では、水道水の暫定目標値を超えるものが1品目見つかった。
こうした動きを踏まえ、消費者庁は今年2月4日、ミネラルウォーターに含まれるPFASの規格基準の設定について、食品衛生審議会へ諮問した。
パブコメ募集の開始へ
この日の部会で、殺菌・除菌を行うミネラルウォーターについては水質基準の考え方に準じて基準値を設定することから、水質基準のPFOS・PFOAの基準値案と同様、「50 ng/L」と設定する案が示された。案に対して各委員から異議は出ず、部会として了承した。
一方、殺菌・除菌を行わないミネラルウォーターについては、国際的な食品規格「コーデックス」のナチュラルミネラルウォーター規格に準拠して、成分規格の設定項目の選定や基準値の設定を行うとしている。
部会の了承を受けて、今後はパブリックコメントの手続きを経て、食品衛生基準審議会で検討する予定だ。
(木村 祐作)
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