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通販通信ECMOニュース・記事行政情報消費者庁長官、「賞味期限を過ぎても食べられる期間」の情報提供を呼びかけ…GL改正案の意見募集が7日スタート

2025.02.07 行政情報

消費者庁長官、「賞味期限を過ぎても食べられる期間」の情報提供を呼びかけ…GL改正案の意見募集が7日スタート

消費者庁は2月7日、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。食品ロス削減を推進する観点から改正案は、企業が賞味期限や消費期限を設定する際に用いる「安全係数」(「1」に近づくほど期限が長くなる)について、「1」に近づけることを基本方針に据えた。消費者庁の新井ゆたか長官は食品業界に向けて、一般消費者やフードバンクへの「賞味期限を過ぎても食べられる期間」の情報提供を呼びかけている。


記者会見する新井消費者庁長官(2月6日午後)

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安全係数を1に近づけることが「望ましい」

消費者庁の新井長官は6日の記者会見で、安全係数について「今まで『0.8』を提唱してきたが、できるだけ『1』に近づけることが望ましい」としつつ、「食品によっては微生物の増殖などがあるため、食品に応じた係数を否定するものではない」と説明した。


また、情報提供の観点から、問い合わせがあった場合には「賞味期限を過ぎても食べられる期間をできるだけお答えいただきたい」と述べ、一般消費者やフードバンクが食品を有効活用できる機会を提供するよう呼びかけた。


安全係数の考慮が不要な事例示す

改正案は、各企業が用いる安全係数を「1」に近づけることを基本に据えつつ、微生物が増殖する可能性や品質のバラツキが大きい食品については、その特性に応じて設定する必要があるとした。


また、加圧加熱殺菌のレトルトパウチ食品や缶詰、塩分が著しく高い食品など、安全性が十分に担保される場合には、「安全係数を考慮する必要はない」との考え方を示した。


(木村 祐作)







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