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通販通信ECMOニュース・記事行政情報海産物の購入を執拗に要求 平均契約購入額は約2万4000円…国民生活センターが注意喚起

2024.11.11 行政情報

海産物の購入を執拗に要求 平均契約購入額は約2万4000円…国民生活センターが注意喚起

カニなどの海産物を購入する機会が増える年末へ向けて、国民生活センターは11月8日、電話勧誘によって海産物の購入を執拗に要求したり、一方的に送り付けたりするトラブルが発生しているとして、一般消費者に向けて注意喚起した。



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契約者の平均年齢は70.9歳


PIO‐NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された海産物の電話勧誘販売・送り付けに関する相談件数は、今年4月~9月に1278件を数える。23年度の同期間の1167件から増加傾向にある。


契約当事者の平均年齢は70.9歳で、70~80代の相談が半数以上を占める。契約購入金額は1万円以上5万円未満が9割以上を占め、平均額は約2万4000円に上る。


50代男性の相談を見ると、海産物事業者から「1度申し込んでもらったことがあり、台帳を見て電話をかけている。サケの切り身やホタテ、松前漬けなどのセットを50周年記念で格安で販売している」と言われた。断ったが、その後も着信番号を変えながら20 回ほど電話があり、格安なのになぜ購入しないのかと激怒し、来月商品を送ると半ば脅迫しているようだったという。


70代女性のケースでは、海産物事業者から以前購入してもらった人に案内しているという電話があった。この事業者から購入したことはなく、冷凍庫もいっぱいなので断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘し、何度も断っているのにもかかわらず、来月届けると告げて一方的に電話を切られたとしている。


商品の受け取り拒否を呼びかけ


同センターでは、不要な場合ははっきりと断り、断ったにもかかわらず一方的に代引配達で商品が届いた場合には、受け取りを拒否するよう呼びかけている。


もし、代引配達で商品を受け取ってしまっても、一方的に送り付けられた場合は代金を支払う必要はなく、事業者に返金を求めることが可能と指摘。また、電話勧誘を受けて契約した場合は、特定商取引法に基づき、書面を受け取った日から8日以内ならばクーリング・オフが可能と説明している。







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