2024.11.07 行政情報
厚労省、4物質を指定薬物に 今月16日から施行…ネット通販など取り締まり強化
厚生労働省は11月6日、「指定薬物」として新たに4つの物質を指定する省令を公布した。今月16日に施行する。施行後はインターネット通販などを対象に、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく取り締まりを強化する方針だ。
MD-PiHP、MD-PHiP(東京都HPより)
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水際対策も強化
新たに指定されたのは、通称「ADB-5’Br-PINACA」、通称「Flunitazene」または「Fluonitazene」、通称「Metodesnitazene」または「Metazene」、通称「MD-PiHP」または「MD-PHiP」の4物質。
施行後は、4物質とこれらの物質を含む製品について、製造・輸入・販売・所持・使用が禁止される。違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。業としての場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が適用される。
今回の4物質は海外でも流通していることから、同省は海外からの輸入を防止するため、水際対策を強化する。また、インターネット通販も含め、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく指導や取り締まりを強化する方針だ。
東京都、いち早く7日から製造・販売・所持など禁止へ
東京都も同日、今回の4物質について、都の条例に基づいて新たに知事指定薬物として指定し、告示した。今月7日から、製造・販売・所持などを禁止する。
都民に向けて、危険ドラッグは使用するとやめられなくなり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があるため、使用しないように呼びかけている。
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