2024.09.05 行政情報
官民協議会に食品寄附ガイドライン(案)を提示…契約上の留意点など整理
食品ロス削減の一環として、食品メーカーや小売業で発生する未利用食品をフードバンクなどへ寄附する取り組みの推進に向けて、消費者庁は9月5日に開いた「食品寄附等に関する官民協議会」に、食品寄附ガイドライン(案)を提示した。官民協議会では年内に、ガイドラインを取りまとめる計画だ。
官民協議会の様子(9月5日午前)
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契約書で物流コストなど調整
ガイドライン(案)は、寄附の対象食品や手続き、食品メーカーや小売企業といった事業者に求められる取り組み、フードバンクや子ども食堂にとって必要な対応などを整理している。
食品メーカーなどの寄附者にとって、特に重要となるのが契約時の取り決め。ガイドライン(案)によると、寄附者は食品の名称、保存方法、消費期限・賞味期限などを事前に中間事業者(フードバンクや子ども食堂など)へ提供する。寄附者と中間事業者が締結する契約書や合意書で、どちらが運搬するかを調整し、外部の物流業者を利用する場合には、物流コストをどちらが負担するかを調整すると定めた。
また、寄附者は食品の取り扱いと譲渡に関する情報を記録し、複数年間保存する。中間事業者などの求めに応じて、記録を開示・報告するとしている。
食品の安全管理については、保存方法やアレルゲンなど品質・安全性に悪影響を及ぼす包装の破損がないことを事前に確認する。必要に応じて、保管に関する基準を指定することも盛り込んだ。保管中の食品が消費期限を過ぎた場合や、汚損・破損によって食品衛生上の問題が生じた場合は、中間事業者へ提供しないと規定した。
物流コストの負担など課題に
官民協議会の各構成員は、食品寄附を行う際の課題を指摘した。「寄付者側の問題として、配送費や保管費をどうするか」「ネックとなっているのが物流面の問題」といった声が聞かれた。
中間事業者側の構成員は、「物流コストは原則、寄附者が負担することとしてほしい」と要望。一方、食品事業者側の構成員は、「物流の担い手不足や物流コストの上昇といった問題があり、(食品)事業者が負担するというだけでは進んでいかない」と反発した。
また、「ガイドライン作成と並行して免責の法整備も必要」といった意見が寄せられた。これに対し、消費者庁は「まずはガイドラインを策定して推進した上で、(将来的に)法整備を進める」と説明した。
(木村 祐作)
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