2026.07.02 行政情報
サプリメントによる健康被害情報の報告義務化、厚労省の部会が合意
厚生労働省は7月1日、食品衛生監視部会を開き、サプリメント取扱事業者に健康被害情報の報告を義務づける施策(案)を提示し、各委員の合意を得た。原料供給会社・メーカー・販売会社など、サプリメントを取り扱う全事業者を対象とする方針だ。
食品衛生監視部会の冒頭の様子(7月1日夕)
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原料供給会社・メーカー・販売会社などが対象に
現在、機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)では、事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害の報告を義務づけている。一方、その他のサプリメントについては、食品衛生法によって努力義務にとどめている。
サプリメントは継続して摂取され、健康被害の発生時に被害拡大の恐れがあるため、機能性表示食品・トクホ以外のサプリメントについても、医師の診断を受けた健康被害情報の報告を「営業者」に義務づける方針を示した。「営業者」には、原料供給会社・メーカー・販売会社などのすべての取扱事業者が含まれる。報告者は、表示責任者も可能としている。
営業許可と営業届出でサプリの製造・加工施設を把握
消費者庁が、いわゆる健康食品のサプリメントにもGMP(適正製造規範)による製造管理を義務づける方針を固めたことを受けて、厚労省はこの日の会合で、サプリメントの製造・加工施設を把握するための施策も提示した。
現行の営業許可・届出制度の枠組みの中で、GMPが義務づけられる施設を把握できるようにする。具体的には、事業者が営業許可や営業届出を申請する際に、サプリメント製造・加工の有無の記載を必須とする。
現在、サプリメントを扱う菓子製造業や食用油脂製造業などは営業許可、いわゆる健康食品の製造・加工業者は営業届出を行っている。しかし、申請時の記載事項は“主な取扱食品”とされていることから、厚労省は「サプリメントを取り扱っているかどうかはわからない」(食品監視安全課)と説明した。
(木村 祐作)
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