2024.08.05 行政情報
経産省、取引先への開示でアマゾンとアップルに勧告
経済産業省は8月2日、アマゾンジャパンとアップルに対し、デジタルプラットフォーム取引透明化法に基づき、取引先への提供条件の開示について必要な措置を取るよう勧告した。
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取引先への対応が不十分と判断
アマゾンジャパンでは、出品者が出品時に選択する商品カテゴリーと手数料カテゴリーが異なり得ることを開示していなかった。また、同社が手数料カテゴリーの決定主体であることを明確に開示していなかった。
アップルでは2021年3月~23年12月の期間、一部の提供条件の開示時に翻訳文を付けていなかったことなどが問題視された。
デジタルプラットフォーム取引透明化法(第5条第1項)は、提供条件が日本語で作成されていない場合には日本語の翻訳文を同時に付けることを求める一方、やむを得ず同時に付けることができない場合には、開示時に期限を明示して、期限までに翻訳文を付すこととしている。
両社に必要な措置を勧告
経産省はアマゾンジャパンに対し、販売手数料に関する提供条件を明確な表現で開示することや、手数料カテゴリーを変更する場合には事前に内容・理由を開示することなどを勧告した。
アップルに対しては、同法の順守に関する社内管理体制を整備するために必要な措置を取るよう勧告した。
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