2024.05.21 行政情報
機能性表示食品制度に「実質的な更新制」導入へ…消費者庁の次回検討会で議論
機能性表示食品の安全対策を強化するため、消費者庁は5月21日、第5回「機能性表示食品を巡る検討会」を開き、消費者団体や業界団体からヒアリングし、容器包装上の表示事項の見直しについて議論した。機能性表示食品が特定保健用食品(トクホ)やいわゆる健康食品と異なる点を一般消費者へわかりやすく伝える観点から、表示方法を改正する方向でまとまった。消費者庁からは、販売後の同等性を確認するための試験の実施や、新たな科学的知見の収集を順守事項として法令上に明記するという、「実質的な更新制」を導入する案が示された。
<オンラインで行われた第5回検討会(5月21日午後)>
▽関連記事機能性表示食品の要件に「GMPによる製造・品質管理」追加の方向…消費者庁の検討会
機能性表示食品制度の見直し 見えてきた方向性とは?
トクホやいわゆる健康食品と明確に区別
現行制度では機能性表示食品の容器包装に、摂取上の注意事項、疾病の予防・治療を目的としたものでない旨、届出番号、1日あたり摂取目安量などの表示を義務づけている。しかし、一般消費者の間では、トクホと混同したり、疾病予防に役立つと認識したりする誤解も生じている。
会合では、医薬品との飲み合わせや過剰摂取防止に関する注意喚起を具体的に記載させることや、「医薬品ではない」などとわかりやすく表示させる方向で議論が進んだ。
トクホと異なることを伝えるため、容器包装の表面の上部に、ほかの表示から独立させて「機能性表示食品」と表示し、その近くに「届出番号」を配置することについても、複数の構成員が支持に回った。これに加え、科学的根拠などが消費者庁ウエブサイトで確認できる旨の表示を義務づける方向となった。
消費者庁は、トクホと区別するため、同庁ウエブサイトで届出情報が公表されていることを機能性表示食品の要件として、法令上に明記する案を提示。さらに、販売後の同等性を担保するための試験の実施や、安全性情報などの新たな科学的知見の収集を順守事項として、法令上に明記する案も示された。これらは事実上の更新制の導入とみられ、次回の最終会合で検討する。
可能な限り容器包装への記載を求める意見も
ヒアリングで消費者団体のフーコムの関係者は、「医薬品との相互作用などが届出情報に行かないと見れないのは、一般消費者にとってハードルが高い」と述べ、可能な限り容器包装に記載することを求めた。
日本生活協同組合連合会の関係者は、「健康食品全般をどう規制していくか。サプリメント形状の課題は機能性表示食品に限らず、事業者に任せることには限界がある」と述べた。
(木村 祐作)
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