2024.03.22 行政情報
フリマ利用者の3分の1が食品衛生ルールを知らずに売買…東京都が意識調査
東京都が3月21日発表した「フリーマーケットサービス利用者の食品衛生に関する意識調査」の結果から、フリマサービスで食品を売買する人の3分の1が、食品衛生に関するルールを知らずに利用している様子が浮かび上がった。
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配送ルールの理解は2割強にとどまる
調査は昨年12月7日、過去1年間にフリマサービスで食品を売買した経験のある20歳以上の都民547人を対象に実施した。
食品衛生に関するルールについて聞いたところ、知っているルールは「手作りの食品を出品する際には、食品衛生法に基づく許可や届出が必要な場合がある」(34.0%)、「加工食品を出品する際には、容器や包装の見やすい場所に賞味期限やアレルギーなどの表示が必要である」(32.0%)の順に多かった。
配送時の注意点となる「要冷蔵品ならクール便を使うなど、表示されている保存方法を守る必要がある」を知っていたのは、22.3%にすぎなかった。
フリマでのトラブル経験については、販売者の19.5%が「経験あり」。トラブルの内容は「食品が傷んでいたと言われた」(42.3%)、「食品の賞味(消費)期限が切れていたと言われた」(34.6%)が多かった。
購入者のトラブル経験者は6.3%を占めた。「食品が傷んでいた」と「食品の包装に問題があった」が30.3%、「食品の賞味(消費)期限が切れていた」が21.2%などだった。
販売時に「出品禁止の食品を確認する」は53.4%
販売時に注意している点は、「出品禁止の食品を確認する」が53.4%、「フリマサービスの規約を確認する」が51.9%など。注意点の確認方法については、「フリマサービスの規約を読んだ」が最も多かった。
購入時に注意している点は、「信頼できる(評価が良いなど)出品者から購入する」が37.2%、「賞味期限やアレルギーなどの表示があることを確認する」が32.4%などだった。
東京都では、フリマで食品を販売する場合、食品の種類によって許可や届出が必要となることから事前に保健所に相談することや、要冷蔵品は必ずクール便で配送することを呼びかけている。
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