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2024.02.01 行政情報

通販の定期購入トラブル防止で注意喚起…国民生活センター

通販の定期購入契約をめぐる消費者トラブルが多発していることを受けて、国民生活センターは1月31日、消費者に向けて注意喚起した。商品を注文する際に、申し込みの最終確認画面を十分に確認するよう呼びかけている。

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画面のスクショも忘れずに

同センターは消費者へのアドバイスとして、申し込みの最終確認画面の確認を挙げた。定期購入が条件となっていないかの確認をはじめ、2回目以降の分量や代金など販売条件の確認が重要としている。

また、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」といった表示から、継続期間や購入回数が決まっていない定期購入コースであるという印象を持ってしまうが、実際には2回目以降を解約する場合に違約金を請求されるケースもある。このため、必ず最終確認画面で解約条件を確認するように注意を呼びかけた。

契約条件などが記載されている画面をスクリーンショットで保存することもアドバイスしている。

特商法の取消権の活用も

最近の事例として、「ファンデーションを購入後に2回目以降を解約しようとしたところ差額の支払いを求められた」(40代女性)、「いつでも解約可能な定期購入と思って育毛エッセンスを購入したが、解約には違約金が必要と言われた」(70代女性)などの相談が寄せられているという。

特定商取引法は販売事業者に対し、販売サイトの申し込みの最終確認画面で、分量、販売価格、支払の時期・方法、引渡時期、申し込み期間(期限のある場合)、申し込みの撤回・解除に関する事項の6項目の表示を義務づけている。

販売事業者がこれらの事項を表示していない場合、または嘘の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合には、消費者に取消権を与えていることから、申し込みを取り消すことが可能とされている。

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