2024.01.10 事件・トラブル
化粧品の定期購入契約めぐり通販会社と適格消費者団体が係争中
消費者庁が1月10日公表した適格消費者団体の取り組み状況によると、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークが通販会社のCRAVE ARKSを相手取り、化粧品の定期購入の表示が景品表示法に違反するとして表示の中止を求めた訴訟は、一審で原告が敗訴し、現在、控訴審が続いている。

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原告は景表法の有利誤認表示に該当すると主張
両者は、CRAVE ARKSのウェブサイトに掲載された化粧品の定期購入契約の広告について、景品表示法に違反するかどうかを争っている。契約は、商品1個を初回特別価格として通常価格から79%オフの税別1980円、30日後に2回目として2個を約38%オフ、その後も60日ごとに2個を同額で購入するという内容。2回目を購入せずに解約する場合、初回の特別価格と通常価格との差額を支払うという条件が設けられていた。
原告は、2回目を購入せずに解約するには差額を支払うという条件があるにもかかわらず、初回分の1個だけを特別価格で購入可能と誤認させる表示であると主張。
景表法で禁止する有利誤認表示に当たるとして、1カ月分だけを税別1980円で購入できるかのような表示の中止を求めている。
一審は原告が敗訴、注目される大阪高裁の判断
一審の京都地裁は、ランディングページ上から商品を購入する場合、申し込みをするまでに、「定期通販」「定期コース」など定期購入契約を示唆する表示に複数回接すると指摘。2回目以降を解約するための条件についても、色文字で強調された表示に4回接することから、解約条件を容易に認識できるとの見解を示した。
これらを全て見落として定期購入契約でないと誤認する可能性は低いとし、表示は有利誤認表示に該当しないと判断、原告の請求を退けた。原告は大阪高裁へ控訴している。
通販の定期購入契約をめぐる消費者トラブルは増加傾向にあり、控訴審の行方が注目される。
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