2022.10.29 コラム
特定電子メール法とは?EC事業者が知るべき点をわかりやすく解説
正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と呼ぶ特定電子メール法。迷惑メールが増加したことをうけ、防止策として講じられているものです。EC事業者として知っておくべき点や注意点をわかりやすく解説します。罰則についても解説します。
特定電子メール法とは
特定電子メール法は、受信者からの同意を得ずに広告や宣伝のメールを送信する際に、遵守する規定を定めた法律です。正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。 制定された背景には迷惑メールが増加したことが挙げられます。インターネットの普及によって受信者の許可を得ずに一方的に宣伝や広告を送りつける迷惑メールが増加し、さまざまなトラブルが発生しました。このような状況への対策として、2002年に特定電子メール法が施行されたのです。
また、2002年に施行された後は2005年と2008年の2度改正されており、現在は2008年にオプトイン方式が導入されたものが適用されています。
法の対象となる電子メール
法の対象となるメールには宣伝や広告を目的として、商品やサービスを紹介するものと、Webサイトへのリンクなどを記載して誘導を図るものがあります。これらの場合のうち、どちらかの内容を含むものは法の対象となります。
さらに、電話番号でやり取りできるSMSや、海外からの送信、他人の営業のために送信されるものも法の対象です。
一方で、非営利団体や営業をしない個人からのメールは対象外となっています。
特定電子メール法に違反した場合の罰則
違反した場合の罰則として、最大で100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)または1年以下の懲役などが科せられます。
ただし、違反した場合は罰則を受けるだけでなく、企業イメージが悪くなってしまい、、金銭だけでは解決できない損失を被る恐れがあります。社会的信用の損失などの長期的なダメージを避けるためにも、後ほどご紹介する、違反しないための方式を確認し、実践していきましょう。
違反しないためのオプトイン方式について
2008年の特定電子メール法の改正ではオプトイン方式が導入されました。これは、広告・宣伝が目的のメールを送る際に、受信側から送信してもいいという同意を事前に得る必要があるとするものです。
法に違反しないためにも、内容を理解したうえでメールを送信しましょう。ただし、取引関係にある者に対してメール送る際など、同意が必要ない場合もあるので、以下より確認してください。
受信者からオプトインを取得する必要がある
まずは、メールを送信する前に受信する側から同意を得る必要があります。これをオプトインといいます。オプトインは個人情報の取り扱いに関する内容や項目を記載し、それに同意をもらうことで取得できます。また、メルマガ配信の登録を希望する際に、メールの受信に同意してもらう方法も一般的です。さまざまな取得方法がありますが、受信側にメールが送信されると事前に知ってもらうこと、同意をしてもらうことが大事です。
また送信する者は、受信側がメールの受信に同意したと証明できる記録を保存しておく必要があります。保存期間はメールを最後に送信した日から1ヶ月間と規定されていますが、違反するなどして措置命令を受けている場合の保存期間は1年間になります。
受信拒否(オプトアウト)ができる旨も記載しておく
メールを送信する際には、受信側がメールの必要がないと意思表示ができる旨を記載しておく必要があります。
オプトアウトとはオプトインの反対の意味を表す言葉で、受信者がメールの受信を拒否できる仕組みです。受信を拒否する意思表示がされることにより、送信者はメールを送れなくなります。メルマガなどでは購読解除とも呼ばれています。記載方法としては、メールの受信がない旨を伝えるためのメールアドレスかURLを、本文の分かりやすい場所に表示するなどの方法があります。
このように、メールを送信する際は受信拒否ができる旨を記載する必要があると念頭に置いておいてください。また、受信の必要がないという通知を受けた際には、通知があったかどうかについて争いになることを避けるためにも、記録も保存しておきましょう。
オプトインなしに送信できる例外
オプトイン方式には例外があり、以下の3つの場合は受信者からの同意なしでもメールが送信できると規定されています。
・メールアドレスをインターネット上などで公開している
公開しているということは、メールが送信されることを認めているとされるため、例外になっています。
・名刺交換などでメールアドレスを相手に知らせている
メールアドレスを相手に知らせるということは、メールが送信される可能性が高いと予測できるため、例外とされています。
・取引関係にある
ビジネス上のやり取りでメールが送信されると予測できるため例外です。
特定電子メール法の表示義務について
メールを送信する際に、本文に記載する必要がある内容について見ていきましょう。メールを送信する際には、以下の内容について表示する義務があると定められています。
・メールを送信した者の正式名称
・今後メールが不要だと意思表示できる旨
・メールを送信した者の住所と電話番号
・販売業者と送信者が異なる場合は販売業者の名称
それぞれ詳しく解説します。
▽メールを送信した者の正式名称
どこから送信されてきたメールなのかが分かるように、送信した者の正式名称を記載する必要があります。名称は一目で分かるようにメール本文の最初、または最後に記載することが推奨されています。ただし、略称や商品名、ブランド名などは適さないので気をつけましょう。
また、メールの送信を他に委託している場合は、送信したメールに対して責任がある方の名称を記載してください。
▽今後メールが不要だと意思表示できる旨
今後メールの受信の必要がないという意思表示ができる旨を記載してください。メールを受ける側の目線に立って、メール本文を分かりやすく設計する必要があります。
そのため、今後の受信が必要でない旨を伝える際に使用するメールアドレスやURLの前後に記載しておきましょう。
▽メールを送信した者の住所と電話番号
送信した者の住所と、問い合わせを受けるための電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記載しましょう。連絡先はリンク先に表示してもよいとされていますが、その場合は表示した箇所に関する文言を、メール内に記載しておく必要があります。また、リンクにする場合はハイパーリンクでも可能です。
住所や問い合わせ先は、何かトラブルがあった際にも必要になるため、前述の送信者の名称やオプトアウトができる旨の記載と同様に、受信する側が分かりやすいようにメールを作成するよう意識しましょう。
▽販売業者と送信者が異なる場は販売業者の名称
販売業者が、メール送信を外部に委託しているケースについても触れておきます。
特定商取引法上の販売業者と送信者が異なる場合は、販売業者の氏名または名称の記載が必要です。また、受信者がメールによる広告が必要ないという旨を伝えるためのメールアドレスまたはURLも記載してもらうよう委託先の業者に依頼しておきましょう。
なお、特定商取引法に基づくその他の項目に関しては、リンク先に記載してもよいとされています。
まとめ
今回ご紹介した特定電子メール法についてのポイントは以下の通りです。
▽特定電子メール法とは
受信する側からの同意を得ずに、広告や宣伝のメールを送信する際の規定を定めた法律です。対象となるメールには、自社商品やサービスの内容を宣伝のために紹介するものと、Webサイトへのリンクなどを記載して誘導を図るものの2パターンがあります。
▽オプトイン方式について
・受信する側からは、事前にメール送信について同意を得るす必要がある
・オプトアウトができる旨も記載しておく
・オプトインなしに送信できる例外がある
▽特定電子メール法の表示義務について
・メールを送信した者の正式名称
・今後メールが不要だと意思表示できる旨
・メールを送信した者の住所と電話番号
・販売業者と送信者が異なる場合は販売業者の名称
顧客や取引先とのやり取りで重要な広告・宣伝メールは、送信方法に注意しないと受信者に不快な思いをさせかねません。法律に違反しないためにも、今回ご紹介したポイントを遵守しつつ、メールを配信しましょう。
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