2022.10.13 行政情報
消費者庁、アレルギー表示の義務品目に「くるみ」を追加
消費者庁は13日、アレルギー表示の義務品目に「くるみ」を追加する方針を発表した。食品表示法に基づく食品表示基準の改正に向けて、パブリックコメントを募集し、消費者委員会食品表示部会へ諮問する。経過措置期間を設けて、表示を義務づける計画だ。

「くるみ」を追加する方針を発表した消費者庁の新井長官(13日午後)
「くるみ」を追加する方針を発表した消費者庁の新井長官(13日午後)
即時型症例・ショック症例とも4位、くるみの消費量増加が背景に
現行制度でくるみは、オレンジ・アーモンド・牛肉などとともに表示推奨品目の位置づけ。「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」の結果、2021年度はくるみによる即時型症例が463件、ショック症例が58件を数えた。どちらも鶏卵・牛乳・小麦に次いで4番目に多かった。
2018年度の前回調査でも、即時型症例が251件、ショック症例が42件に上った。増加している背景には、くるみの消費拡大があるとみられている。義務品目への移行は、調査結果を踏まえた措置という。
食品表示基準改正へ、来月12日までパブリックコメントを募集
義務品目にくるみを追加するため、消費者庁は食品表示法に基づく食品表示基準を改正する。パブリックコメントの募集は13日から来月12日まで。消費者委員会への諮問・答申を経て、食品表示基準を改正し、公定検査法の確立を待って施行する計画だ。
義務品目とする場合、食品中のくるみの含有を検証するために、公定検査法を確立する必要がある。消費者庁では「遅くても来年の前半までに確立させたい」(食品表示企画課)としている。
事業者が商品パッケージなどを修正するための経過措置期間については未定だが、前回追加のえび・かにでは「2年間」を設けた。この日の記者会見で、新井ゆたか長官は「周知期間中に制度の改正について、業界側と話し合いをしていきたい」と述べた。
(木村 祐作)
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