2019.12.27 行政情報
EC定期購入の表示で特商法違反…業務停止/禁止命令も
化粧品や健康食品の「定期購入」契約に関する表示が特定商取引法に違反するとして、消
費者庁は26日、東京の通信販売会社2社に対し、業務停止命令や業務禁止命令を含む行政処分を行ったと発表した。あわせて消費者庁では一般消費者向けに、EC定期購入取引への注意を促す注意喚起チラシ「これって1回限りじゃないの?」も公表した。
今回処分となったのは、(株)TOLUTO(旧社名e.Cycle)と、(株)アクアの2社。TOLUTOには業務停止命令と業務禁止命令も出された。ECの定期購入に関する違反での執行は今回が初とみられる。
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