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2026.03.23 行政情報

育毛剤のネット通販でステマ、プルチャームに措置命令…東京都

SNS上の広告から遷移するウェブサイトで、育毛剤について事実と異なる効果の表示やステルスマーケティング(ステマ)を行ったとして、東京都は3月23日、通販会社のプルチャーム(東京都目黒区)に対し、景品表示法違反により、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。


問題となった表示例(東京都の発表資料より)

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「ノーベル賞級育毛法」とうたう


同社は自社ウェブサイトで育毛剤「イクモアナノグロウリッチ」について、「9割以上が効果実感」「髪がフサフサになる人続出!」などと表示。誰でも簡単に、見た目でわかるほど薄毛を改善する発毛効果が得られるかのように宣伝していた。これに加え、「国が認めた」「ノーベル賞級育毛法」とうたっていた。


同社からは表示を裏づけるための資料が提出されたが、合理的な根拠と認められなかった。また、ノーベル賞を受賞するほどの画期的な効果を持つという事実も見当たらなかったとしている。


「毛髪診断士」は自社の従業員


ステマ行為も確認された。販売サイトで「知識豊富な毛髪のスペシャリスト 毛髪診断士が解説!」の表示とともに、毛髪診断士による「女性のお悩みの要因は栄養不足やホルモンバランスの乱れ。だから女性に合わせたお手入れが必要になります」といった解説を掲載していた。


都の調べによると、販売サイトに登場した毛髪診断士は、資格を持つ同社の従業員だったが、そのことを明らかにしていなかった。


さらに、別のサイト(自社以外のウェブサイト)では、同社の表示であるにもかかわらず、「広告」や「PR」と記載していなかった。


都は同社に対し、表示が景表法に違反することの周知や、再発防止策の構築などを命じた。





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