2026.03.06 行政情報
消費者庁、景表法の措置命令と確約手続を「適切に運用する」方針
消費者庁の堀井奈津子長官は3月5日の記者会見で、景品表示法に基づく行政処分を行う場合の措置命令と確約手続の使い分けについて、「具体的な事案の内容に応じて両手続きを適切に運用する」方針を示した。
記者会見する堀井長官(3月5日)
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確約手続も「景品表示法に基づく行政処分」
消費者庁が先月27日に公表した「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要」によると、国による措置命令は2024年度が26件(これとは別に確約手続が1件)、25年度は1月31日現在で10件(同7件)にとどまっている。
一方、確約手続が導入される以前の状況を見ると、国による措置命令は21年度と22年度がそれぞれ41件、23年度が44件だった。
件数の推移について、堀井長官は「確約計画の認定は、措置命令と同様に景品表示法に基づく行政処分となる」と強調。25年度(1月末時点)の措置命令は10件だが、確約手続も加えた数字が行政処分件数になると説明した。さらに、「1つの公表事案について、1本の行政処分を行う場合と複数の処分を行う場合がある」ことから、「年度の比較はやや難しい」と指摘している。
「確約手続を行う場合、措置命令を行う場合、それぞれの性質があるため、具体的な事案の内容に応じて両手続きを適切に運用することが大事」との考え方を示した。
悪質性などを考慮
確約手続の運用について、堀井長官は「違反被疑行為を迅速に是正する必要がある、または、違反被疑行為者の提案に基づいた方がより実態に即した効果的な措置となる可能性を判断の考慮としている」と説明した。
一方、不適切な表示を繰り返すケースや、根拠がないことを知りながら表示するケースなどは、確約手続による迅速な是正が期待できないことから、「厳正な対処が必要で、確約手続の対象としないという運用としている」と話した。
(木村 祐作)
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