2025.07.22 行政情報
ネット広告で低料金のオンライン学習指導→高額な教材を販売、被害救済委員会へ付託…東京都
インターネット広告で低料金のオンライン学習指導をうたいながら、高額の教材を売り付ける商法により、消費者トラブルが発生していることを受けて、東京都は7月18日、東京都消費者被害救済委員会(沖野眞已会長)に対し、紛争解決を付託したと発表した。
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2教科の教材費が約53万円
都内の消費生活センターには、家庭教師に関する相談が2023年度に62件、24年度に76件、25年度(6月末時点)には21件が寄せられた。この中には、インターネット広告で授業料が低料金と強調しているものの、実際には高額な教材が必要となるケースもある。
消費者被害救済委員会に解決を付託した案件によると、中学1年の子どもがいる40代の消費者が、インターネット上で「1コマ約3000円」というオンライン家庭教師の広告を見て体験授業を受けたが、その際に初めて2教科の教材費として約53万円が必要とわかった。契約時に、クーリング・オフや中途解約に関する説明はなかった。授業に満足できず、解約を申し出たが、教材費は返金しないと言われた。
都は、この案件を解決することで、解決のための考え方を周知し、同様の被害を防止・救済するとしている。
勧誘方法やネット広告を問題視
ネット広告で低料金の授業料を強調して体験授業に誘い出し、高額な教材費について説明しているが、消費者にとって不意打ち性が高いことから、都はそうした勧誘方法やネット広告を問題視している。
家庭教師による授業は契約期間が2カ月超、金額が5万円超の場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当。授業に必要と説明されて購入した教材は、授業と一体的に取り扱われ、クーリング・オフや中途解約が可能とされている。
今回の案件については、契約書面を受け取ってから8日が経過しているが、特商法が定める記載事項に不備があり、クーリング・オフが可能ではないかと指摘。教材費の返金トラブルの原因として、勧誘時に中途解約の説明が不十分だったことを挙げている。
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