2024.11.21 行政情報
指定薬物の3物質を「麻薬」に指定、12月20日施行
厚生労働省は11月20日、これまで指定薬物とされていた3物質を麻薬に指定した。これにより、販売や所持などを行った場合の罰則を強化する。12月20日から施行する。
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Δ8-THCO、Δ9-THCOPなど
同省は11月20日付で、麻薬・向精神薬等を指定する政令を改正した。新たに麻薬に指定されたのは、通称「Δ8-THCO」「Δ9-THCOP」「Δ8-THCOP」。
現在、3物質は指定薬物として、製造・販売・所持・使用などが禁止されている。しかし、麻薬と同様の乱用の恐れと有害作用を持つことが確認されたため、麻薬に指定し、罰則を強化する。これに伴って、3物質は指定薬物の指定から外され、指定薬物でなくなる。
指定薬物よりも重い罰則
今回の3物質を加えると、麻薬の総数は240 物質(法律で指定:77物質、政令で指定:163物質)になる。
指定薬物の罰則は最高5年以下の懲役と500万円以下の罰金だが、麻薬の場合は最高で無期または3年以上の懲役と1000万円以下の罰金となる。
同省は国民に向けて、危険ドラッグには麻薬成分や指定薬物成分を含有するものがあり、使用すると意識障害や呼吸困難などの健康被害を引き起こす恐れがあるとし、絶対に使用しないように呼びかけている。
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