2024.03.04 行政情報
注文後に現れるクーポンを利用すると定期購入に変更…東京都が注意喚起
インターネットショッピングで「回数縛りなし」とうたっていたが、クーポンを利用すると勝手に定期購入に変更されていたという消費者トラブルの発生を受け、東京都は3月1日、一般消費者に向けて注意喚起した。
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化粧品の定期購入契約めぐり通販会社と適格消費者団体が係争中
注文→クーポン利用→定期購入に
都によると、「回数縛りなし」という広告を見て、1回だけのお試しのつもりで商品を注文した直後に、「特別割引クーポン利用」「プレゼント特典付き」などの表示が現れることがある。安くなると思って「利用する」を選択すると、複数回の購入が条件の定期購入コースに変更されていた、という相談が多数寄せられている。
60代女性の相談内容を見ると、女性はSNS上の「お試し価格1980円 回数縛りなし」という化粧品の広告を見て、申し込み確認画面の支払い額が1980円であることを確かめて、1回だけのつもりで注文ボタンを押した。その直後に、「5分間限定 特別割引クーポン利用」の表示が出てきたため、「クーポン利用」を選択。しかし、届いた確認メールには「定期コース」とあり、2回目以降を断る場合は定価との差額1万円を支払う必要があると記載されていた。
内容変更を気づかせない手口
新たな手口は、ネットショッピングで特典を選択すると、最初に注文した回数縛りなしの契約が定期購入に変更されてしまうという内容。申し込みの最終確認画面が表示されなかったり、文字が小さくて目立たなかったりと、内容が変更されたことに気づきにくい点も特徴だ。このため、確認メールや商品が届いた時点で初めて気づくケースが多いという。
都は、契約内容や画面表示をスクリーンショットで保存することを推奨。一般消費者に誤認を与える表示の場合、契約の取り消しを主張できる可能性があるとし、最寄りの消費生活センターに相談するように呼びかけている。
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