2025.10.23 行政情報
サプリメントの横断的規制を検討…厚労省の部会
2018年に改正された食品衛生法の実施状況の検証で、厚生労働省は10月23日、食品衛生監視部会を開き、新たな施策として、サプリメント全般を対象とした規制のあり方について議論を開始した。サプリメント販売・製造の営業許可や届出制、健康被害情報の報告義務化などが焦点となりそうだ。
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サプリメントの横断的な規制
紅麹原料の問題を受けて、機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)については、健康被害情報の収集・報告を義務づけ、GMP(適正製造規範)による製造管理を要件化したが、一般的なサプリメントについては特段の規制を設けなかった。
健康被害の未然・拡大防止に向けて、厚労省の担当官は「横断的なサプリメントの規制のあり方について議論が必要」(食品監視安全課)と述べた。
サプリメント全般を対象とした規制の検討は、昨年5月に公表された関係閣僚会議の報告書で「サプリメントに関する規制のあり方、許可業種や営業許可施設の基準のあり方などについて、必要に応じて検討を進める」と示されたことを受けたものだ。
「定義」などは消費者庁で議論
この日の会合では、今後の検討課題に、サプリメントの定義、製造管理のあり方、事業者による健康被害情報の報告が挙がった。
このうち、食品衛生基準業務を所管する消費者庁が、定義と製造管理について議論する予定。厚労省では、サプリメント販売・製造の営業許可や届出制のあり方、健康被害情報の報告義務化などを議論する方向にある。
同部会は、2018年改正で盛り込んだ各項目の施行状況を整理した上で、年明け以降に具体的な検討に入る予定としている。
(木村 祐作)
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