2025.10.10 行政情報
「出張カキ小屋 牡蠣奉行」の広告で不適切な二重価格表示、LHに措置命令
特設テントでカキ料理を販売する際に、ウェブサイト上で販売実績のない通常価格と比べて安価で提供するとうたったことが、景品表示法に違反するとして、消費者庁は10月10日、イベント事業を手がけるLH(東京都目黒区)に対し、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。
出所:消費者庁の発表資料より
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ウェブサイトに掲載したチラシで有利誤認表示
同社は秋から初夏にかけて、ショッピングモールや駅前広場などで開催された「出張カキ小屋 牡蠣奉行」というイベント(22件)で、宮城県産カキの料理を消費者に販売。
その際、今年2月3日から5月13日にかけて、ウェブサイト「出張カキ小屋 牡蠣奉行」に掲載したチラシに、宮城県産カキ約1㎏を「通常価格1320円」のところ「880円」で提供すると表示していた。
再発防止策の構築など命じる
しかし、今シーズンの同イベントが始まった昨年9月13日以降、「通常価格1320円」による販売実績は確認されなかったという。消費者庁では「(チラシを見た)消費者はこのシーズンの間に、1320円で提供されていたと認識する」(表示対策課)と説明している。
消費者庁は、ウェブサイト上の表示が景表法で禁止する有利誤認表示に該当すると認定。同社に対し、表示内容が景表法に違反する旨の周知や、再発防止策の構築などを命じた。
(木村 祐作)
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