2025.09.12 行政情報
「おせち」の販売価格でジャパネットたかたに措置命令、同社は「有利誤認に該当しない」と反論
インターネット通販で販売した「おせち」の販売価格が有利誤認表示に当たるとして、消費者庁はジャパネットたかたに対し、景品表示法違反により、再発防止策の整備などを求める措置命令を出したと発表した。
景表法違反に問われた表示の例(消費者庁の発表資料より)
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「ジャパネット通常価格29,980円」を問題視
消費者庁は、同社が「ジャパネットたかた【公式】通販」で「【2025】特大和洋おせち2段重」を販売した際に、昨年10月8日~11月23日の期間、景表法で禁止する有利誤認表示を行ったと認定した。
同社は自社通販サイトで販売した同商品について、「ジャパネット通常価格29,980円が 1万円値引き 7/22~11/23 値引き後価格19,980円(税込) ~大人気おせちが今ならお得!~ 早期予約キャンペーン」と表示。
比較対象に用いた「ジャパネット通常価格29,980円」はセール期間(7/22~11/23)の終了後に適用される販売価格で、セール期間中はこれよりも1万円値引きして提供すると宣伝していた。
しかし、消費者庁と公正取引委員会による調査の結果、セール終了後に「ジャパネット通常価格29,980円」を用いて確実に実施される販売計画はなかったという。
法的手続きも含め、対応する方針
消費者庁は、これらの表示が景表法に違反すると認定。同社に対し、一般消費者への周知や再発防止策の整備などを命じた。
一方、同社はホームページ上で、今回指摘された表示が有利誤認に該当しないと主張。その理由に、キャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売していたこと、2022年と23年はキャンペーン終了後に通常価格で販売したこと、24年も同様の販売計画だったが、期間内に完売した時点で販売を終了したことなどを挙げた。
今後の対応として、「法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」としている。
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