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2025.08.01 行政情報

特別用途食品「経口補水液」の利用方法で注意喚起

熱中症や脱水症状が生じやすい猛暑日が続き、外出の機会が増えるシーズンを迎えるなか、消費者庁は7月31日、特別用途食品「経口補水液」の利用方法について注意喚起した。経口補水液は病者用飲料のため、パッケージの表示を十分に確認して購入するように呼びかけている。


記者会見する消費者庁の堀井奈津子長官(7月31日午後)

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スポーツドリンクの3~4倍の電解質


消費者庁の堀井奈津子長官はこの日の記者会見で、「スポーツドリンクと見た目が非常に似ている飲み物であるが、一般的なスポーツドリンクよりもナトリウムなどの電解質が多く含まれているため、脱水状態でない方が普段の水分補給として飲むものではない」と、消費者に向けて注意を促した。


経口補水液は病者用の飲料で、一般的なスポーツドリンクの3倍~4倍の電解質を含む。このため、特にナトリウムやカリウムの摂取を制限されている人では、健康上の問題が生じる恐れがある。健康な人であっても日常的に利用すると、ナトリウムなどの過剰摂取となり、心臓などに負担がかかることが懸念される。


用途の違いにも注意が必要


特別用途食品制度には、許可基準型病者用食品の経口補水液と個別評価型病者用食品の経口補水液の2種類がある。


許可基準型では、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する」旨を表示する。熱中症対策をうたう場合は、個別評価型となる。


それぞれ用途が異なることから、堀井長官は「パッケージをよく確認して購入してほしい」と適切な使用を呼びかけた。


(木村 祐作)







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