2025.08.01 行政情報
特別用途食品「経口補水液」の利用方法で注意喚起
熱中症や脱水症状が生じやすい猛暑日が続き、外出の機会が増えるシーズンを迎えるなか、消費者庁は7月31日、特別用途食品「経口補水液」の利用方法について注意喚起した。経口補水液は病者用飲料のため、パッケージの表示を十分に確認して購入するように呼びかけている。
記者会見する消費者庁の堀井奈津子長官(7月31日午後)
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「経口補水液」は特別用途食品に、25年5月末までに無許可品を排除
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