2023.05.23 行政情報
「経口補水液」は特別用途食品に、25年5月末までに無許可品を排除
消費者庁は19日付で、特別用途食品制度の許可基準型病者用食品に「経口補水液」を追加し、施行した。無許可で「経口補水液」と表示している商品については、2025年5月末までに容器包装の差し替えを求めている。

消費者庁のホームページより
消費者庁のホームページより
「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態」に対応
許可基準型病者用食品の「経口補水液」には、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する」旨を表示する。販売時には、電解質組成を調製した一般的なスポーツドリンクなどと区別して陳列することが求められる。
栄養成分の基準は、ナトリウムが100mlあたり92~138mg、カリウムが同59~98mg、塩素が同106~212mg、ブドウ糖が同1.00~2.60g。ナトリウムとブドウ糖の濃度比を1:1~1:3.5、浸透圧を300mOsm/L以下と定めた。
容器包装に、「医師からナトリウムまたはカリウム摂取量の制限を指示された場合にあっては、必ず医師の相談または指導を得て使用する旨」などの注意喚起表示を求めている。
現在、無許可で「経口補水液」と表示した飲料が販売されているが、今後は健康増進法違反として取り締まる。ただし、容器包装の切り替えに時間がかかることから、2025年5月末までの2年間を経過措置期間に設定。それまでに対応を終わらせるため、消費者庁は都道府県などに向けて、食品関連事業者への周知を要請した。
「熱中症」対策などを表示する場合は、個別評価型病者用食品の「経口補水液」として申請し、許可を得る必要がある。
改正の背景には、無許可で容器包装や広告に、「経口補水液」「熱中症対策」などとうたった商品が流通している問題がある。これらの商品は脱水状態に対応できない可能性があり、脱水状態でない人が利用するとナトリウムの過剰摂取につながることから、そうした懸念を排除する狙いがある。
「総合栄養食品」「えん下困難者用食品」でシリーズ商品の一括申請が可能に
今回の改正により、特別用途食品の「総合栄養食品」と「えん下困難者用食品」について、風味などが違うシリーズ商品を一括して申請できるようにした。従来は個別に申請する必要があったが、企業の負担を軽減し、申請しやすくした。
また、個別評価型病者用食品として既に許可を得ている商品と、関与成分や栄養成分、有効性、使用方法などが同じ商品には「同一性がある」と整理。既許可品の臨床データを使用できるようにするなど、手続きを簡素化した。
(木村 祐作)
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