2025.12.19 行政情報
犯罪収益移転防止法違反で商船三井を行政処分、郵便物受取サービスの取引時確認を怠る
経済産業省は12月18日、国内のECサイトで購入した商品を海外の住居へ転送する「海外転送サービス」を手がける商船三井(東京都港区)に対し、犯罪収益移転防止法違反により、「取引時確認義務」への対応について是正措置を命じたと発表した。
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顧客の取引時確認など義務づけ
経産省は同社への立入検査を実施。その結果、顧客と結んだ郵便物受取サービスの契約で、同法に基づく確認方法によって顧客を確認していなかったという。
同法は、犯罪による収益をマネー・ロンダリングし、犯罪組織の資金源にするのを防ぐことが目的。金融機関、郵便物受取サービス業者、クレジットカード事業者、電話受付代行業者などを特定事業者に指定している。
特定事業者に対し、一定の取引について顧客の取引時確認と記録作成・保存などを義務づけている。取引時確認では、顧客の氏名・住居・生年月日、取引の目的、事業内容などを確認しなければならない。
経産省が是正を命令
経産省は同社に対し、取引時確認の実施や再発防止策の整備を求め、来年1月22日までに文書で報告するよう命令した。
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