2024.08.09 行政情報
消費者庁、「経口補水液」の販売方法を規定…ネット通販は確認欄にチェック→購入画面へ
消費者庁は8月8日、特別用途食品制度の病者用食品「経口補水液」の販売方法について、一般的な清涼飲料水と明確に区別して販売することを定めた改正通知(案)を公表した。9月12日までパブリックコメントを募集する。
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自販機でも対応が必要
スポーツ飲料と比べて、経口補水液には3~4倍の電解質が含まれ、特にナトリウムやカリウムの摂取量を制限されている人では、健康被害を招く恐れがある。一方、商品の外観からは、一般的な清涼飲料水と区別しにくく、間違って使用される懸念もある。
改正通知(案)によると、経口補水液の販売方法について、一般的な清涼飲料水と明確に区別し、病者用食品(経口補水液)であることがわかるようにポップなどで説明するよう求めている。
一般消費者が購入段階で区別できるように、実店舗で販売する場合は、医師から摂取を指示されていることを薬剤師などの医療関係者が確認できる体制を整備する。
インターネット通販の場合は、必要な表示事項の確認欄にチェックを入れながら購入画面へ進むといった仕組みによって、一般消費者に情報を伝える。
自動販売機の場合には、必要な表示事項が確実に伝わる仕組みを整備した販売機で取り扱う。
これに加え、使用段階でも一般的な清涼飲料水と間違わないようにするため、必要な表示事項に関する情報を製品に表示するよう求めている。
表示事項を法令に明記
病者用食品(許可基準型)の経口補水液では、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する」旨を表示する。無許可で経口補水液と表示している製品も流通しているが、2025年5月末までに容器包装を改善しなければならない。
また、消費者庁は内閣府令を改正し、経口補水液を含む病者用食品や乳児用調製乳などについて、これまで通知で定めていた表示事項を内閣府令に明記する案も公表した。
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